「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法21、建設業法における建設業許可の決まりごと⑲!この工事建設業許可がいる?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ」です。暑いですねぇ―、先週涼しかったので気が緩んで、身体も緩んでしまったのか(笑)、もうバテバテです。もう一度「真夏モード」にしないとまずいですね🥵!
本日の「まさのブログ」は、この工事、建設業の許可がいるの?です、軽微な工事と違った意味で判断に困る事例を2つ挙げてみていきましょう、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.「委託契約?」であれば建設業の許可はいらない?
こんなお話を聞いたことがあります、契約書に「請負契約」ではなく「委託契約」って書いてあるから建設業の許可はなくて大丈夫だよね? 本当に大丈夫なんでしょうか?

そもそも「請負契約」・「委託契約」とはどんなものなのでしょうか?
(1)「請負契約」とは?
「請負契約」については、民法632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約」と規定されています。

【民法632条 (請負)】
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(2)「委託契約」とは?
「委託契約」に関しては、驚くなかれ民法には何の規定もされていません、一般的には「委任(準委任)契約或いは請負契約」のいずれかに該当するものとされています。

「委任・準委任」につていは、民法643条656条で次の通り規定されています。

【民法643条 (委任)】
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
【民法656条 (準委任)】
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

500万円以上の建設工事であっても「委任契約」であれば建設業の許可がなくても本当に大丈夫なのでしょうか?
大丈夫なわけないですよね、ダメです! 建設業法24条で下記の通り定められており、上記のような「委託契約」は「請負契約」とみなされます、つまり建設業の許可がなければ工事を請負うことはできません。

【建設業法24条 (請負契約とみなす場合)】
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

2.船の500万円以上の内装工事、これってやっぱり建設業の許可が必要ですよね?
このお話を聞いたとき「必要です」と言いかけました、しかし自信がないので後日のご返事としました。

まずは「建築工事」の定義を確認してみましょう、建設業法第2条にあります、「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう」と定義していいます(別表第一とは建設業種29業種のことです)。

建設業法第2条ではわかりずらいですよね、「まさ」的には「建築工事」というものは下記の様に定めて判断基準の一つとしています、参考の一つとしてください。
※建築物、その他土地に定着する工作物について、新しく作る、作り直す、取り除く、解体する作業を行うこと。

そうすると、船は建築物でも土地に定着している工作物でもありません、従って船の内装工事は「建築工事」に該当しません、結果500万円以上の船の内装工事は建設業の許可がなくても請負うことができることになります。

また、埼玉県の建設業許可申請。届出の手引きにはありませんでしたが、「茨城県の建設業許可の手引き」の「建設業の許可について」のP1.建設業とはに「建設工事に該当しないもの」の一覧が掲載されていました、次の通りです、参考にされるといいでしょう。
*「建設工事」に該当しないもの
保守点検,維持管理,除草,草刈,伐採,除雪,融雪剤散布,測量,墨出し,地質調査,樹木の剪定,庭木の管理,造林,採石,調査目的のボーリング,施肥等の造園管理業務,造船,機械器具製造・修理,機械の賃貸,宅地建物取引,建売住宅の販売,浄化槽清掃,ボイラー洗浄,側溝清掃,コンサルタント,設計,リース,資材の販売,機械・資材の運搬,保守・点検・管理業務等の委託業務,物品販売,清掃,人工出し,解体工事で生じた金属等の売却収入,JV の構成員である場合のその JV からの下請工事,自社建物の建設。

今回の船の内装工事は、上記「建設工事に該当しないもの」の「造船」に当たります、やっぱり建設業の許可は必要ないことになります。

本日は以上です、建設業許可をちょっと違う角度で見ることができて新鮮だったんではないでしょうか?、まさも新鮮でえぇーーって感じでした、次回は「建設工事の請負契約」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、高知県土佐清水市の「足摺岬(あしずりみさき)と灯台」です、灯台からは行き交う巨大な船や、彼方にのぞむ水平線がアーチ状に見えて、地球が丸いことを実感できるみたいでーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158