「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法22、建設業法における請負契約に関して①!見積りについて1」
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お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日も暑い中大変でしたね、日中は少し歩くだけで汗だくです💦、外でお仕事をされている方は本当に大変だと思います、まめな水分補給と適度な休憩を心がけてください、身体が大切です!
本日の「まさのブログ」は、建設業における請負契約の中の「見積り」についてです、けっこう細かなことまで決められています、このブログを読んで参考にしてみてくださいね、では本日もよろしくです(*^▽^*)!

1.見積もりの依頼って口頭でいいんですか?
元請として下請さんに見積もり依頼すること、下請として元請さんから見積もりを依頼されることありますよね?そんな時は本当に口頭で頼む・頼まれるだけでいいんでしょうか?

実は、建設業法では「見積りの依頼を書面でしなければいけない」という規定はありません。
しかし、建設業法第20条の第3項で、元請人が下請人に見積もりを依頼する場合には、工事について具体的な内容を提示しなければならないとしています。
加えて、国土交通省の「建設業法令順守ガイドライン」には、元請人が下請人に見積もり依頼をする際は「口頭ではなく、書面で示すべきである」と言っています、これらのことを踏まえると「見積りの依頼は」工事について具体的な内容を記載した書面で行うようにする方が良いのではないでしょうか。

工事の具体的な内容とは?、これも建設業法で規定されています。

【建設業法第20条(建設工事の見積り等)】
~省略~
 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

【建設業法令順守ガイドライン(第7版) P3】
(2)下請契約の内容は書面で提示すること、更に作業内容を明確にすること元請負人が見積りを依頼する際は、下請負人に対し工事の具体的な内容について、口頭ではなく、書面によりその内容を示すべきであり、更に、元請負人は、「施工条件・範囲リスト」(建設生産システム合理化推進協議会作成)に提示されているように、材料、機器、図面・書類、運搬、足場、養生、片付、安全などの作業内容を明確にしておくべきである。

具体的な内容は、建設業法第19条第1項1号と3号~16号の15項目になります。

【建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)】
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 工事内容
 請負代金の額(具体的内容には該当しません)
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項

実は上記具体的内容は、令和2年10月の改正建設業法で、第4・16号が加えられました。
第4号 工事を施工しない日又は時間帯が加えられたのは「建設業界の働き方改革」が反映されているのではないかと思っています。

具体的内容とは、依頼された下請人が適正な見積もりができるよう詳しく提示しなければなりません、「第1号の工事内容」ついては、「建設業法令遵守ガイドライン」P3で下記の事項を最低限明示する事項としています。

【建設業法令遵守ガイドラインP3(1)見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要】
① 工事名称
② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む)
④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境、施工制約に関する事項
⑧ 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区
分に関する事項

この国土交通の「建設業法令遵守ガイドライン」は、けっこう読みやすくて、わかりやすい資料ですよ、まさはお時間のあるときに一読することをお客さまにお薦めしています、試してみてください!

本日は以上です、見積もりについてでした、次回は見積もりの期間について見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日は最後の海のパワースポット紹介です、パワースポット言えるかどうかはわかりませんが、きれいな沖縄の海をいくつかご紹介して、海シリーズは終了とさせていただきまーす、ありがとうございました(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158