「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法2、建設業法における建設業許可の決まりごと②!」
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おはようございます、本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をご覧いただきありがとうございます。
昨日は100キロ級の柔道を見て感動してしまいました、ゴールデンスコアに入って日本人選手が中盤、相手の指導待ちを期待するかのように審判を弱々しい目で見ていました(私の私見ですが)、疲れているのでそういう気持ちになるのすごっくわかります。しかし指導は出ませんでした、そういう気持ちになると負けちゃうのかなと思って見ていたら…、途中からその目の色が変わったように思います、決めてやろうという目に…、そして1本勝ちです、9分間という試合の中に人間の葛藤みたいなものを見た気がします、ウルフ・アロン選手おめでとうございます、負けじ魂見せて頂きました!
本日のブログは、建設業法における建設業許可の決まりごと②です、よろしくお願いします!

1.建設業許可が必要な500万円以上の工事とは?
建設工事における請負金額とは、契約書に記載されている金額だけではありません、勘違いされている方がいらっしゃいますので注意してください。

建設業法施行令 第一条の2(建設業法第三条第1項ただし書の軽微な工事) 第3項
3 注文者が材料を提供する場合においても、その市場価格又は市場価格及び運送料を当該請負契約の請負金額の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする
あります、つまり、注文者が工事に必要となる材料を用意・提供した場合は、提供された材料の価格(市場価格)と材料の提供に運送費がかかった場合はその運送費も請負金額に含めなければならないということです。

例えば、請負契約の金額は450万円ですが、注文者から100万円の資材提供があった場合、この工事の請負金額は550万円です、当然建設業の許可が必要ですね!

ここで1つ判断に迷う業種があります、建設業許可に「機械器具設置工事」という業種があります、機械器具を設置する工事です。あまり現実的ではないかもしれませんが、注文者が設置する機械器具を用意した場合その機械器具も請負金額に入るのでしょうか?
入ります、機械器具設置工事は機械器具を設置する工事です、機械器具がなければ工事はできません、つまり機械が材料に当たるのです。当然機械である材料の代金を請負金額に含めなければなりません。

では、元請業者から貸与される機械は請負金額にはいるのでしょうか? 貸与される機械は建設工事の材料ではありません、したがって請負金額には入りません。

2.国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは?
建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」という区分があります。

建設業法 第3条(建設業の許可)に、
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定める所により、ニ以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準じるものをいう。以下同じ)を設けて営業する場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない、以下省略
とあります。

つまり、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣の許可」が、営業所が1つの都道府県にだけある場合は「都道府県知事の許可」が必要ということです、決して「都道府県知事許可」で県外の工事をすることができないということではありません、「都道府県知事許可」を持っていれば全国どこでも建設工事を行うことができます。

◆建設業法でいう「営業所」とか?
建設業法施行令 第一条(支店に準じる営業所)に
建設業法(以下「法」という。)第三条第1項の政令で定める支店に準じる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
とあります。
つまり、支店・営業所などの名称に関係なく、常時建設工事の請負契約を締結することが出来る事務所であれば、建設業法でいう営業所に該当することになります、営業所には請負契約を締結する権限が与えられていなくてはなりません。
作業の場としてだけ使用する目的で営業所を設置していても、その営業所は建設業法上は営業所としてカウントされません。

本日は以上です、次回はもう少し「営業所」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、沖縄県にあります「波上宮(なみのうえぐう)」です、沖縄県でもっとも格式の高い神社として崇拝されています、地元の人からは「なんみんさん」の愛称で親しまれているみたいです。ここは、その昔、理想郷とされるニライカナイへ祈りを捧げる聖地だったそうです、それがパワースポットたる由縁でしょうね(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!