「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法4、建設業法における建設業許可の決まりごと④!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。
本日のブログは、まさも最初勘違いしてしまったんですが、皆さん勘違いしてしまう「建築一式工事」についてです、この「建築一式工事」の許可を持っているとどんな工事でも請け負うことが出来るんじゃないかと勘違いしてしまうんですよね、では本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.建設許可はどんなものがあるのか?
「建設業許可」には29種類の業種があります、建設業許可を取得する場合は、業種ごとに許可を取得しなければなりません。

【建設業許可 29業種】

区分建設工事の種類
一式工事(2業種)土木一式工事建築一式工事
専門工事(27業種)大工工事鉄筋工事熱絶縁工事
左官工事舗装工事電気通信工事
とび・土工・コンクリート工事しゅんせつ工事造園工事
石工事板金工事さく井工事
屋根工事ガラス工事建具工事
電気工事塗装工事水道施設工事
管工事防水工事消防施設工事
タイル・れんが・ブロック工事内装仕上工事清掃施設工事
鋼構造物工事機械器具設置工事解体工事

(1)「一式工事」とはどんな工事?
「一式工事」とは、大規模な工事や施工が複雑な工事で複数の建設業者が関わる場合に、総合的な企画、指導、調整などマネジメントが必要な工事のことです。
「一式工事」は、工事全体のマネジメントを行う工事ですので基本的には、元請として工事を請け負う元請業者が必要になる許可です。

一式工事には、トンネル工事のように土木工作物を建設する「土木一式工事」と、ショッピングモールなどの建築物を建設する「建築一式工事」の2種類があります。

(2)一式工事の許可があればなんでもできるの?
よく建設業者の社長や親方さんが勘違いさせているのですが、「一式工事」は元請の立場で工事を総合的にマネジメントする許可です、決してどんな専門工事を行えるオールマイティな許可ではありません。
「一式工事」の許可を持っているからどんな工事でも請け負うことができると勘違いされている建設業者けっこう多いです、注意してくださいね。

つまり、土木一式工事・建築一式工事と専門工事27業種は全く違う許可ということです。500万円以上の専門工事を請け負う場合は、その専門工事の建設業許可を持っていなければ請け負うことはできません、仮に請け負ってしまったら無許可営業で建設業法違反になります。

2.かっこいいオリジナルな「建設業の許可票」を掲示したいんでけど大丈夫?
(1)建設業の許可票とは?
建設業の許可票とは、建設業の許可を受けてものが一定の事項を記載して、営業所や建設工事の現場に掲示しなければならないものです。
記載事項は次の通りです
①一般建設業又は特定建設業のどちらなのか
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業種
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者又は監理技術者の氏名

(2)許可票の素材・形は決められているの
建設業の許可を取れたのだからかっこいい許可票を事務所に飾りたいですよね、「まさ」も個人的にはそうしたいです!

実は、建設業法では許可票の材質については何の規定もされていません、紙でできていようがプラスチックでできていようが構わないのです。まっ、普通の場合は、事務所に飾るのは金看板、現場はプラスチック看板が多いようです。

材質については何の決まりもありませんが、許可票のサイズ・様式については「建設業法施行規則」で下記の通り決められています。
【建設業法施行規則 第25条】
(標識の記載事項及び様式)
法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあっては第1号から第4号までに掲げる事項、建設現場にあっては第1号から第5号までに掲げる事項とする。
1.一般建設業又は特定建設業の別
2.許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3.商号又は名称
4.代表者の名前
5.主任技術者又は監理技術者の氏名

法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識にあっては別記様式第28号、建設現場にあっては別記第29号による。

《別記第28号》

《別記様式29号》

上記のように「許可票」の様式は決められています、残念ながら、オリジナルの許可票を作ったり、☆印などを使ったり、写真などを入れることはできません。

本日は以上です、次回は、建設業法と建設業許可要件の関連についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、沖縄県「果報(かふう)バンタ」です、「バンタ」とは沖縄の方言で「崖」という意味だそうです、崖の上からはとてもきれいなエメラルドグリーンの海を見ることができます、エメラルドグリーンの海と岬の景色は絶景スポットです。
ここは別名「幸せ岬」と言われているようで、この景色を見ると幸せな気分になることからきているのでしょうか?

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!