「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法37、技能者について④、主任技術者と専任技術者?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさのブログ」にお立寄りありがとうございます。本日も若干早めの投稿ですがご一読よろしくお願いします、午後からお客さんとの打合せに出かけてきまーーーす。
本日の「まさのブログ」は、これも勘違いされがちな「主任技術者と専任技術者」についてです、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.主任技術者・監理技術者になるための要件は?
「主任技術者・監理技術者」は、建設業法第26条第1項で「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの」として設置することとしています。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第1項
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法第7条(許可の基準)第2号
 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

また、国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル」2-4で監理技術者等の雇用関係で「当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要」としています。

監理技術者制度運用マニュアル
二-四 監理技術者等の雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証または健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。

つまり、「主任技術者・監理技術者」に必要な要件は下記3つになります。
①主任技術者になるために必要な実務経験を有していること(学歴+実務経験或いは10年以上の実務経験、建設業法第7条2号イ・ロ
②主任技術者になるために必要な資格を有していること(建設業法第7条2号ハ、詳細は建設業法施行規則第7条の3・法第七条第二号ハの知及び技術又は技能を有するものと認められる者
③建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があること( 「監理技術者制度運用マニュアル」2-4で監理技術者等の雇用関係 )
になります。

2.専任技術者は主任技術者・監理技術者になれるの?
建設業許可の「専任技術者」は、営業所に常駐していることが要件です、従って原則主任技術者・監理技術者にはなることはできません。
ただし、下記の4つのいずれの要件も満たす場合は、例外的に専任技術者が主任技術者・監理技術者になることができます。
①工事現場への専任性が必要ない工事(税込3,500万円・建築一式工事は7,000万円未満の工事)
②所属する営業所で契約締結した工事
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場である
④所属する営業所と常時連絡を取りうる体制にある

専任技術者が主任技術者・監理技術者になることができる工事は「所属する営業所で契約締結」した工事に限られます、他の営業所で契約締結した工事ではなることはできません、これは専任技術者の要件に常勤性があることからきていると思われます。

本日は以上です、専任技術者と主任技術者・監理技術者の関係を見てきました、では主任技術者・監理技術者は工事現場を兼務できるのでしょうか?、次回はそこを見ていきましょう。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、茨城県の「筑波山」です。筑波山は、茨城県を代表するパワースポットです、なにしろ、山そのものが御神体なのですから、そのパワーは相当なものです。その豊かな自然の中にさまざまな名所・旧跡が点在して、はるか昔からの伝説や言い伝えも数多くあるみたいです(*^。^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158