「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法35、技能者について②、主任技術者・監理技術者の専任性?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日は早めの投稿です、これから許認可関連の申請に行ってきまーす👋。
本日の「まさのブログ」は、主任技術者と監理技術者の専任性についてです、よろしくお願いしまーす(*^。^*)!

1.主任技術者・監理技術者が専任しなければならない工事とは?
主任技術者・監理技術者を専任させなければならない工事は、建設業法第26条第3項で定めています、下記の通りです。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項
 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

具体的には、「建設業法施行令第27条第1項」で定めています。

建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)第1項
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
 学校
 図書館、美術館、博物館又は展示場
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
 病院又は診療所
 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
 集会場又は公会堂
 市場又は百貨店
 事務所
 ホテル又は旅館
 共同住宅、寄宿舎又は下宿
 公衆浴場
 興行場又はダンスホール
 神社、寺院又は教会
 工場、ドック又は倉庫
 展望塔

主任技術者・監理技術者の選任が求められている工事は、公共性のある施設又は多数のものが利用する施設の工事で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものを言います、これは公共工事に限らず民間工事も含まれます。そうすると「個人住宅を除くほとんどの工事が該当する」ことになります。上記のイ~ツを見ればわかりますよね!

2.主任技術者・監理技術者の専任期間は?
主任技術者・監理技術者の専任期間は、元請業者にあっては基本的には契約工期期間になります。しかし契約工期期間中であっても、工事が行われていないことが明確な期間や工場制作のみが行われている期間は専任で設置する必要はありません。ただし元請業者と発注者の間で設計図書あるいは打合せなどの書面によって専任を要しない期間を明確化されていることが必要です。

「主任技術者・監理技術者の専任を要しない期間」としては下記の4つの期間を「主任技術者等の専任を要しない期間について」で決めています。
(1)現場作業着手前の期間
 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)工事の施工を全面的に中止している期間
 第 19 条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3)工場製作のみ行われてる期間
 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4)発注部署の所属長が認めた期間
 上記(1)~(3)の他、工事が完了(必要な竣功書類等は全て提出済)した後、竣工検査が終了し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなどの工事現場で作業が行われていない期間で、発注部署の所属長が認めた期間

主任技術者等の専任を要しない期間について」 には、留意点等も記載されています、一読してみてください!

下請工事に関しては、施工が継続的に行われているケースが多いため、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。
「専任が必要な期間」については、「監理技術者等の専任期間」をご覧ください、図を使ってわかりやすく説明してくれています。

結論としては、専任=常駐ではありません、主任技術者・監理技術者に求められる専任性は、他の建設現場との兼務の禁止して常備継続的に当該工事現場にのみ従事することを言っています、必ずしも工事現場の常駐を必要とはしていません。
他の建設現場との兼務については建設業法施行令第27条第2項」で、一部の場合に兼務を認めています。

建設業法施行令第27条第2項
 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

本日は以上です、主任技術者・監理技術者の専任性について見てみました。次回は、軽微な工事の主任技術者設置について見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、群馬県の「榛名山と榛名神社」です、榛名神社は、強力な願望実現パワーを持つ関東屈指のパワースポットです、山岳信仰・神仏習合の霊場で、榛名山の木(文)の気と、榛名湖・榛名川の金(武)の気が交わる、文武両道の気を持つ龍穴の地です(大地のエネルギーがみなぎる場所)、本社ご神体の御姿岩、双龍門の鉾岩をはじめとする岩には、大地のエネルギーが直接供給されているみたいです(*^。^*)!

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