「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法36、技能者について③、軽微な工事、主任技術者はいる?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」です、今朝、モーニングショーでやっていましたけど、見ましたか? さいたま市の「空家問題」、大宮駅から10分ほどで100坪の土地を有する倒壊寸前の空家、歩道に出ていて危ないから市が10年ほど前に100万円程をかけてフェンスをしたみたいです。行政も何とかしたいみたいで相続人を捜査したみたいですけど、明治30年を最後に相続がされておらず相続人が100人以上になっていたみたいです、壊すにしろ市が買い取るにしろ相続人全員の同意が必要です、相続人が100人ではやはりできなかったみたいです、結局放置状態です。こんな空家が倒壊してしまって誰かに損害を与えてしまった場合どうなるんだろうと思って知らべたところ、民法では、最終的には所有者の責任になるみたいです、相続されていない空家の場合その相続人が責任を継承するようです、怖いことですよね。そのようなことが起きないように相続は早期に済ませましょう、空家にならにようにしてください、困ったときは専門家に相談するのもいいですよ、どちらにせよ早めに対策を考えて置くことが大事ではないでしょうか!
少し長くなってしまって申し訳ございません、本日の「まさのブログ」は、軽微な工事と主任技術者についてです、よろしくお願いします(*^。^*)!

1.軽微な工事のときは主任技術者を設置しなくていいの?
前回見てきた中で、建設業法第26条第1項で主任技術者・監理技術者の設置について次のように言っています。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第1項
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法で言う「建設業者」は「建設業許可業者」になります、そして上記規定では請負金額には触れていません。そうすると建設業許可業者が、請負った建設工事を施工する場合には、請負った金額にかかわらず、当該工事現場に主任技術者を設置しなければならないということになります。

では、建設業許可業者でない場合の軽微な工事はどうなのでしょうか?
無許可業者の軽微な工事の場合は、主任技術者の設置の義務はないとされています、「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和3年7月改訂)」の「工事現場に配置する技術者とはP5」に、二次下請E(建設業許可なし)は技術者の配置義務なしと記載されています。

【建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて・工事現場に配置する技術者とは】

つまり、建設業者=建設業許可業者であっても、許可を持っていない業種(無許可)の500万円以下の軽微な工事を請負った場合、主任技術者の配置は必要ないということになります。

本日は以上です、軽微な工事は、主任技術者の配置が必要な場合と必要がない場合があります、覚えておくと現場で困ることが少なくなるのではないでしょうか。次回は、主任技術者・監理技術者と専任技術者との関係についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158