「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法40、技能者について⑦、監理技術者の現場兼務について!」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。自民党の総裁は誰になるんでしょうかね?誰がなるにせよ、国民のことを一番に考えてくれる政治家にお願いしたいですね!
本日の「まさのブログ」は、監理技術者についてです、監理技術者の現場兼務についてです、これも令和2年の改正建設業法で一部緩和になっています、その部分も含めてみていきましょう、本日もよろしくでーす(*^。^*)!

1.監理技術者が現場を兼務できるケースとは?
監理技術者が現場を兼務できるケースは、同一或いは別々の発注者が発注する工事で、下記①②のいずれも満たす場合に兼務が認められています。

①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの

そして、当初の請負契約以外の請負契約が随時契約によって締結された場合に限られます。

つまり、全体の工事を同一の監理技術者が掌握して、技術上の管理をすることが合理的であると考えられ、これら複数の工事を一つの工事とみなすことができる場合に、監理技術者の兼務が認められています。

ただしここで注意していただきたいことは、建設業法施行令第27条第2項主任技術者には認められている「建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる」という現場の兼務が監理技術者には認められていないということです。

建設業法施行令第27条第2項
 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

監理技術者は、下請負人を適切に管理、指導するという役割を担っていることから、主任技術者に比べて現場の兼務が厳しく制限されているということです。

2.建設業法改正による「監理技術者の現場専任の緩和」について
改正建設業法第26条第3項ただし書き以下に、「ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない」として、監理技術者の兼務を認めています。

具体的には、監理技術者の下に「監理技術者の補佐を専任で置く」ことで、監理技術者の専任が緩和され、現場を兼務できるということになります。

では、「監理技術者補佐」にはどんな人がなることが出来るのでしょうか?
監理技術者補佐には、もともと監理技術者になることが認められている「1級施工管理技士」と、令和3年度の記述検定で新設された技術士補の中で1級第一次試験に合格した「1級技術士補」がなることができます。

このように、改正建設業法では限りある人材の有効活用が進められています、また、この他にも働き方改革なども進められています、知らないでは将来困ったことになりかねません、ご自身で建設業法などを勉強されるか、いつでも相談できる人を確保されることをお薦めします。
これから先、建設業界は法律を含め大きく舵を切っていく可能性が大きいです、その時に相談できる人間を早めに確保しておいたほうが絶対にいいですよ!

本日は以上です、監理技術者の兼務について見てきました。次回は、JVにおける技術者の配置について見てい行きたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、徳島県の「祖谷のかずら橋」です、橋の上で、恋人同士や夫婦同士が愛を誓うと永遠に幸せになれるとか恋が成就するとか、近年は四国のパワースポットとして人気急上昇だそうです(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158