「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法12、建設業許可通知書と許可証明書!」
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お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日も天気が悪かったですね、こうなるとあの暑い夏の天気が懐かしく欲しくなってきます、雨が上がって災害のない夏の日が戻ってきますように🙇!
本日は、建設業許可通知書と証明書についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「建設業許可通知書」とは?
建設業許可通知書とは、建設業許可申請をした後に許可がおりた場合に申請者宛てに送付される許可の書面です、交付は一度きりで再発行はされません、大切に保管しておいてください。

この許可通知書は新規に建設業許可を取ったときだけでなく、許可の更新・業種の追加などの許可申請ごとに交付されます、許可通知書に記載されている情報は許可の有効期限5年間はそのままで変更されません。

業種追加などをすると、追加した業種は新たに5年間の有効期限があります、現在有効な許可書が複数枚になることもあります、これでは許可の有効期限の管理などが大変になってしまいます。そこで更新の際に期間が残っていても一緒にに更新してしまう方がよいでしょう、1年に何度も更新したりすることもなくなりますし、申請手数料も1回で済みます!

許可取得後に、申請内容に変更が生じた場合、許可行政庁に対して変更の届出を提出しますよね、しかし、「建設業許可通知書」にはそういった変更内容は記載されません、仮に元請業者さんから「建設業許可通知書」の写しの提出を求められた場合は、「許可通知書と当該変更届出」の写しを提出すれば許可とその後の変更を証明することができます。

※「建設業許可通知書」に記載されている事項…許可番号、許可の有効期限、許可を受けた建築業の種類

2.建設業許可証明書
「建設業強化証明書」とはどんなものなのでしょうか?
「建築業許可通知書」と似ていますが、こちらは、許可行政庁で当該建設業者の許可が有効であることを証明してくれる書面です、この「建設業許可証明書」は許可行政庁に申請することで発行してもらうことができます(東京都・埼玉県は手数料400円です)。

「許可証明書」には、通知書と同様に許可番号、許可を受けた業種が記載されています、許可の有効期限の記載はなく、許可年月日が記載されています、加えて取得後に変更が生じた場合、変更届出を提出していれば変更後の情報も記載されています。
「建設業許可証明書」は、当該建設業者の現在の許可の情報が反映されています、元請・発注者や契約の相手方から建設業の許可についてこの「建設業許可証明書」の提出を求められることが多いようです。

ただし、「国土交通大臣許可」の「許可証明書」の扱いが令和2年4月1日より変更になってしまいました、建設業許可の証明として使うことが出来なくなってしまったのです。
次のように変更となりました、
「許可証明書」の本来の目的は、建設業者が許可の更新の際に、従前の有効期限までに更新の許可・不許可の通知がされない場合に、従前の許可がその効力を有することを証明するものです、そこで「国土交通大臣許可」に限ってですが、各地方整備局では、許可証明書の請求は、更新申請につき1回、発行部数も1枚だけ、それも更新申請の受付から当該申請に対する許可・不許可の通知がされるまでの間という取扱いに変更になってしまいました。

本日は以上です、「建設業許可通知書」は再発行すことができません、更新時までしっかりと保管しておきましょう、また、元請或いは発注者さんから建設業許可の確認の書類を求められたときは「建設業許可証明書」を使うと良いでしょう(知事許可に限られますが)。
次回は、廃業と取消処分についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくです!

本日ご紹介する海のパワースポットは、山口県長門市にあります「元乃隅神社」です、昭和30年に、地域の網元であった岡村斉(おかむらひとし)さんの枕元に現れた白狐のお告げにより建立されたそうです。商売繁盛、大漁、海上安全は元より、良縁、子宝、開運厄除、福徳円満、交通安全、学業成就などのご利益があるといわれてます。昭和62年から10年間かけて奉納された123基の鳥居が、龍宮の潮吹側から100m以上にわたって並ぶ景色は圧巻でーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!