「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法6、建設業法における建設業許可の決まりごと⑥!専任技術者1」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日もうだるような暑さですね、マスクの中は汗で大変なっことになっています、いいマスクないですかね?
本日のブログは、専任技術者について建設業法ではどのように規定されているかです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.専任技術者とは?
建設業許可を取得するための要件の2番目がこの専任技術者についてです。

なぜ専任技術者が必要なのでしょうか?
それは、建設工事の請負契約を適正に締結して、それを履行するためには建設工事について専門の知識を持った人間が必要だからです、
ではどうすればこの専任技術者になることができるのでしょうか?
建設業法第7条2号イ・ロ・ハに明記されています。

建設業法第7条2号
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(特定建設業の専任技術者については、建設業法第15条2号に記載されています)

簡単に言うと、イは学歴+実務経験のこと、ロは実務経験、ハは資格(国家資格等)で専任技術者になることができると言っています、詳細は建設業法施行規則に書かれています。
しかし、法律の文章は読みずらいものです、法律で決められているんだよということをご理解いただけたのであれば、学科・資格等の詳細は「建設業許可申請・届出の手引き」を活用される方がよいでしょう。埼玉県(最新版)の手引きであればP13の専任技術者の要件以降です、学歴はP16・表3-1、P18表3-2、資格はP19~24・表4と4-2を見ていただければわかりやすいと思います。

(1)専任技術者の専任とは?
専任とは、その営業所に「常勤」して専らその職務に従事することです、つまり、通常の勤務時間中はその営業所に在中していなければいけないのです。
ですので専任技術者と現場にいる主任技術者・監理技術者は兼務できません、ただし、以下の要件を満たしていれば、専任技術者と主任技術者を兼務することができます
【専任技術者と主任技術者を兼務するための要件】
①専任技術者が置かれている営業所で契約締結した工事であること
②それぞれの職務を遂行できる程度に近接した現場であること
③営業所と工事現場が常備連絡を取れる体制にあること
④建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと
以上の要件で基本的には専任技術者と主任技術者を兼務することはできます、しかし許可行政庁によっては兼務を認めていないところもありますので必ず確認するようにしてください。

(2)じゃぁ、専任技術者と経営管理の責任者(許可要件の1)は兼務できないですよね?
技術者同士の兼務は認められていませんが、経営管理の責任者と専任技術者の兼務は認められています、ただし、営業所が同一の場合だけです。一方が本社、一方が営業所では「常勤性」が確保できませんので兼務は認められません。
経営管理の責任者と専任技術者の兼務については「建設業許可事務ガイドライン」で下記の通り認めています。
【建設業許可事務ガイドライン 第5条及び6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(5)経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。なお、同一も建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。 以下省略

本日は以上です、次回、もう少し専任技術者について見ていきたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、沖縄県「万座毛」です。万座毛は「万人も座する草原」という意味みたいです、沖縄では『毛』は「野原」のことみたいです(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!