「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法45最終話、建設工事紛争審査会とは?」
行政書士・まさ行政書士・まさ

お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」です。
本日の「まさのブログ」は、「まさと勉強する建設業法」の最終話になります、建設工事紛争審査会についてです、どんなもので、建設業者さんがどんな関りを持つことができるのかを見ていきたいと思います、本日もよろしくお願いします(*^。^*)!

1.建設工事紛争審査会とは?
「建設工事紛争審査会」は、「建設業法及び建設業法施行令」によって設置・内容が定められています。
「建設工事紛争審査会」とは、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関(ADR(裁判外紛争処理)機関)のことです。

建設業法に基づいて、国土交通省及び各都道府県に設置されています。国土交通省に設置されたものが中央建設工事紛争審査会と呼ばれ、各都道府県に設置されたものが都道府県建設工事紛争審査会と呼ばれています。

中央建設工事紛争審査会で審査するのは、①当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合か、②当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合です、都道府県建設工事紛争審査会では、①当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けた物である場合や、②当事者の双方が当該都道府県の知事許可を受けた建設後湯者である場合、③当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合です。

建設工事の請負契約に関する紛争は、その内容に技術的な事項を多く含むこと、請負契約に関する様々な慣行が存在すること等から、解決が容易でないことが多いです。また、建設工事の紛争は、住宅の瑕疵を補修して雨漏りをとめなればならない、工事代金の支払いを受けて事業資金を確保しなければならないなど、早期解決を図る必要が特に大きいです。

この建設工事紛争審査会は、このような建設工事紛争の特徴に着目して、法律、建築、土木等の専門家の委員会の知見を活かして、あっせん・調停・仲裁によって紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために設けられたものです。

審査会で行われるあっせん・調停・仲裁では、紛争当事者双方と担当委員が出席して一同に会する「審理」を、各建設工事紛争審査会の所在地で開催します。中央建設工事紛争審査会での「審理」は、原則として、場所は国土交通省本省(東京都千代田区霞が関)で、1~2ヶ月に1回(所要1時間半~2時間)程度のペースで開催されています。手続終了までに何回の「審理」が必要になるかは、あっせん・調停・仲裁の種類の別、事件の内容の困難度等に応じて事件ごとに異なっています。なお、建設工事紛争審査会の行うあっせん・調停・仲裁の手続きは原則非公開です。

2.あっせん・調停・仲裁の違い
下記の表のようになります(国土交通省 建設工事紛争審査会での紛争処理手続~あっせん・調停・仲裁~参照)

あっせん調停仲裁
趣旨当事者の歩み寄りにより解決を目指すあっせんと同じ裁判所に代わって判断を下す
担当委員原則1名3名3名
審理回数1~2回3~5回程度必要な回数
解決した場合の効力民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない)あっせんと同じ裁判所の確定判決と同じ効力(執行決定を得て強制執行ができる)
特徴調停の手続きを簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある裁判に代わる手続きで一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない
その他仲裁合意が必要

3.建設工事紛争審査会で取り扱うものとは?
「建設工事紛争審査会」は、建設工事の請負契約に関する紛争について解決を図る機関です。
請負契約に関する紛争とは、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵、請負代金の未払い等のような工事請負契約の解釈又は実施をめぐる紛争のことをいいます、不動産の売買契約に関する紛争や、建築物の設計管理契約に関する紛争、建設業者との雇用契約に関する紛争などは、建設工事紛争審査会では取り扱うものではありません。

「紛争解決事例(中央建設工事紛争審査会)」から中央建設工事紛争審査会の紛争解決事例を見ることができます、どのような場合でどのような解決がなされたかを見ることができます、簡潔に書かれており読みやすいです、お時間のあるときに一読されると良いでしょう。

4.建設工事紛争審査会を利用するには?
建設工事紛争審査会は、中央建設工事紛争審査会と都道府県建設工事紛争審査会があります、各審査会の管轄区分に従って申請すことになります。
◆中央建設工事紛争審査会の管轄
・当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合
◆都道府県建設工事紛争審査会の管轄
・当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けた物である場合
・当事者の双方が当該都道府県の知事許可を受けた建設後湯者である場合
・当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合
全国の建設工事紛争審査会(事務局)一覧はコチラをご覧ください。

紛争処理の申請は、①必要書類、②申請手数料、③通信運搬費用を申請人が管轄する審査会の事務局に提出することです、郵送でも受付けていますが、不備があると受け付けられません。事務局の窓口に持参して提出した方が良いでしょう。

①必要書類
・申請書・証拠書類
・添付書類(登記事項証明書、仲裁合意書、管轄合意書など)
・申請手数料
・通信運搬費 詳細はコチラをご覧ください。

②申請手数料
あっせん申請手数料

請求する事項の金額あっせん申請手数料の額
100万円まで10,000円
500万円まで価格(1万円単位)×20円+8,000円
2,500万円まで価格(1万円単位)×15円+10,500円
2,500万円を超えるとき価格(1万円単位)×10円+23,000円

調停申請手数料

請求する事項の価格調停申請手数料の額
100万円まで20,000円
500万円まで価格(1万円単位)×40円+16,000円
1億円まで価格(1万円単位)×25円+23,500円
1億円を超えるとき価格(1万円単位)×15円+123,500円

仲裁申請手数料

請求する事項の価格仲裁申請手数料の額
100万円まで50,000円
500万円まで価格(1万円単位)×100円+40,000円
1億円まで価格(1万円単位)×60円+60,000円
1億円を超えるとき価格(1万円単位)×20円+460,000円

③通信運搬費
審査会事務局が書類などを送付する費用として、申請人は、申請時に次の金額を現金で予納します。
通信運搬費に後日不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加予納を請求されます、また、紛争処理の終了後、精算を行い、剰余金があれば予納者に返還されます。

通信運搬費の予納額
あっせん10,000円
調停30,000円
仲裁50,000円

申請手数料の詳細はコチラをご覧ください。

その他の費用としては、審査会に提出する準備書面、見積書、鑑定書などの書類等の費用がかかります。

本日は以上です、建設工事紛争審査会についてでした、本日で建設業法のシリーズは終了です、お付き合い本当にありがとうございました。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いいたします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県の「大船観音像」です。大船観音像は、大船観音寺の境内にある白い巨大な観音像(半身像)で、優美なお顔立ちが印象的です、高さ25.39m、重量1915トンだそうです。 
日本人ばかりではなく、東南アジアなどからの参拝客も多く、奉納された灯籠には多国籍な名前が並んでいます、女子プロレスラーのジャガー横田さんが、大船観音像を参拝して、44歳で子宝を授かったことで、子宝のご利益でも注目されているみたいです。

行政書士のまさ行政書士のまさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158