「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法23、建設業法における請負契約に関して②!見積りについて2、見積期間?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日も暑いです、猛暑日みたいです。最高気温が35℃以上のを猛暑、30℃以上の真夏日、25℃以上の夏日というみたいです、知っていましたか?
本日の「まさのブログ」は、「見積期間」についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.元請さんから、見積をすぐに出してと言われたんですけど…
元請さんから「見積、明日までに出して」みたいなこと言われたことありますよね。
これ本当はアウトですよ、下請さんが適正な見積もりを行うことができるように、元請さんは見積を依頼する際には見積期間を設けなければいけないと「建設業法」で定められています。建設業法第20条第3項で次のように言っています。

【建設業法 第20条(建設工事の見積り等)】
 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない

上記「必要な政令で定める」とありますが、それは「建設業法施行令の第6条」のことで下記のように規定しています。
【建設業法施行令第6条(建設工事の見積期間)】
法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

つまり、見積期間は、①500万円未満の下請工事の場合、1日以上、②500万円以上5,000万円未満の工事の場合、10日以上、③5,000万円以上の工事の場合、15日以上と決められています(ただし②③でやむを得ない事情がある場合は、見積期間を5日以内に限り短縮できるとしています)。

(1)見積期間の考え方
「建設業法施行令第6条」で下請金額によって見積期間が定められていますが、この期間の考え方はどのようなものなのでしょうか?
見積期間は、元請さんから下請さんに契約内容の提示があったときから、請負契約の間に設けなければなりません。500万円未満で1日以上という期間は、中1日以上という考え方です。

例えば、9月1日に元請さんが契約内容を提示して、下請さんに見積依頼をした場合は、最短の見積提出日は9月3日になります。500万円以上5,000万円未満の工事であれば9月12日、5,000万円以上であれば9月17日になります。

(2)元請さんが見積期間を守らない見積依頼をしたらどうなるの?
元請さんが見積期間を守らない見積依頼を下請さんに出した場合は建設業法違反になるおそれがあります、くれぐれも注意してください。次のような見積依頼は建設業法違反になる可能性がありますよ!

①元請さんが下請さんに、「今日中に見積出してね」という見積依頼をした場合
②元請さんが下請さんに、下請金額3,000万円の工事の見積を「5日後に見積書お願いね」と言って見積依頼をした場合
③元請さんが下請さんに、「出来るだけ早く見積もりが欲しい」など曖昧な見積期間で見積依頼をした場合

本日は以上です、見積期間についてでした、見積期間は元請さんが下請さんに見積依頼をする場合に設定しなければならない期間です、下請さんが自主的に見積りを早く行って、設定の見積期間より早く見積書を提出することは何の問題もありません…。次回は請負契約の契約書についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日より「山のパワースポット」をご紹介していきたいと思います、第1発目は、富山県「立山本峯」です、立山本峰は雄山・大汝山・富士ノ折立のことで、立山三山が雄山・浄土山・別山のことだそうです(*^▽^*)、やっぱ山は雄大ですね!

行政書士 まさ行政書士 まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158