「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法3、建設業法における建設業許可の決まりごと③!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさのブログ」をご覧いただきありがとうございます。本日は、前回見た大臣許可・知事許可と営業所の関係についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。それと、特定建設業許可と一般建設業許可について見ていきます、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.契約書の締結を本社でだけする場合は「知事免許」で大丈夫ですか?
建設業許可は、営業所が1つの都道府県にのみある場合は知事免許で大丈夫です、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣免許になります。
「営業所」とは、建設業法で常時建設工事の請負契約が締結できる事務所と定められています、例え県外に営業所・出張所があったとしても、県内の本社でのみ請負契約を締結するのであれば「知事免許」で大丈夫ということになります。

建設業法施行令第1条(支店に準じる営業所)に下記の様に定められています、
建設業法(以下「法」という)第三条第1項の政令で定める支店に準じる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする

◆出張所は「営業所」じゃないですよね?
いえいえ「出張所」であっても建設業法の「営業所」に該当する場合がありますよ。
建設業法では、常備建設工事の請負契約が締結できる事務所のことを「営業所」としています、名称がなんであるかを決めているわけではありません。例え○○出張所であっても、そこで常備建設工事の請負契約が締結できるのであれば、○○出張所は建設業法の「営業所」になります。
○○出張所が、県外にあれば当然ですが、「知事免許」ではなく「大臣免許」が必要になります。

◆「営業所」でなければ出来ないことは何なんですか?
建設業法では、常備建設工事の請負契約が締結できる事務所と定めていますが、それだけが「営業所」の役割なのでしょうか…、
詳しく調べてみると「建設業許可事務ガイドライン」に営業所の範囲について下記の通り記載されています。

【建設業許可事務ガイドライン】
第3条関係 2.営業所の範囲について

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常備建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常備建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常備建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な工事を請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

上記ガイドラインで注意すべき点は、
「常備請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいうというところです。つまり、単に契約書に押印する事務所が「営業所」ではないといっています、請負契約の見積りを行う事務所や入札を行う事務所も「営業所」に該当するといっています。

別のお話にはなりますが、建設業法で「営業所」に該当する場合、建設業許可では届出が必要になります、届出されていない事務所では当然に請負契約などできません、そんなことがおきないよう注意してください。

2.特定建設業と一般建設業の違いって?
建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可の2種類があります。
「大臣許可と知事許可」は、「営業所」の数・所在地によって区分されていました、「特定建設業と一般建設業」はどのように区分されているのでしょうか?

ズバリ、下請に出す代金の金額で決められています。発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約をする場合は特定建設業の許可が必要になってきます。
つまり、発注者から直接とあるように元請の立場となる場合に必要になります、下請けの立場であれば必要ありません。

受注する金額には関係ないの?という質問を受けることがありますが、特定建設業許可であろうが一般建設業許可であろうが受注する金額に制限はありません、あくまでも下請契約の額によって区分されています。
ですから、一般建設業許可でも大きな工事を請け負うことはできます、ただし下請契約の金額には注意してください!

◆下請契約で注意すべき点
①下請契約金額は、1次下請に出す総額です
一次下請業者が複数ある場合は、一次下請業者の下請契約の全ての総額になります。

②下請契約の請負代金に含まれるものは?
下請契約の代金には消費税・地方消費税を含めます、しかし元請業者が下請業者に提供する材料等があってもその金額は下請代金には含めません(建設業許可の500万円以上とはチョット違いますね)。

「建設業許可事務ガイドライン」に下記の通り記載されています。
【建設業許可事務ガイドライン】
第三条関係 4.令第2条の「下請代金の額」について
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料費等の価格は含まない。

◆重い罰則が定められています!
特定建設業許可がないのに4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の下請契約を締結した場合、建設教法違反で下記の罰則が科せられる可能性があります。
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人は「1億円以下の罰金」(これは無許可営業と同じ重い罰則です)

本日は以上です、次回は一式工事と専門工事についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

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