「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法9、建設業法における建設業許可の決まりごと⑨!令3条使用人とは」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です、そろそろお盆休みに入っている方もいらっしゃいますかね?子供たちは夏休み、大人たちはお盆休み、こういう時に親子のコミュニケーションをとっておくと将来いいかもです、「まさ」の経験ですが…😄!
本日は、「令3条の使用人」についてです、たまに聞くことがあると思うんですが、いったい何者なの?って思われる方が多いみたいです、この際お読み頂いてイメージだけでも持って帰って下さい、よろしくでーーーす(*^▽^*)!

1.「令3条の使用人」とは?
「令3条の使用人」と言っていますが、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことです。

【建設業法施行令 第3条】
 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

いわゆる支店長や営業所長が該当すると言っていますが、役職名で決まるわけではありません。支店など建設業を営む営業所の代表者がこの「令3条の使用人」に当たるのです。
つまり、営業所における建設工事の見積、入札、請負契約を締結する権限を与えられている人が「令3条の使用人」になることが出来るのです、従ってその様な権限が与えられているのであれば、役職名が「副支店長」であってもその人は「令3条の使用人」になります。

本店の代表者が経営業務の管理責任者で、支店・営業所の代表が「令3条の使用人」って感じですかね!
※「令3条の使用人」は、役員であることが求められていません、従って役員でなくても大丈夫です。

(1)令3条の使用人は常勤でなければいけませんか?
建設業法の中では「令3条の使用人」について常勤でなけらばならないとは定められていません、じゃ~非常勤でもいいのかというと建設業許可事務ガイドラインの第5条及び第6条関係」で次のように記載されています。

【建設業許可事務ガイドライン 第5条及び第6条関係の2の(10)】
(10)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者について記載させるものとする。

原則とありますが、常勤の方を着任させるのが妥当でしょう!

しかし、令和2年4月から建設業許可申請の確認書類が簡素化されました、その中に「令3条の使用人」のものもあります。
※令3条の使用人の確認資料で提出が不要となったもの
現住所確認のための住民票等、健康保険証の写し、権限確認のための事例もしくは委任状です。
このようなものの提出が不要ということは、非常勤でもいいの?って思ってしまいます、どうしても「令3条の使用人」に非常勤の者をしたいのであれば一度管轄の行政庁に相談してみる価値はありそうです。

「令3条の使用人」についてはこれぐらいのことを知っていればいいと思います、本日は以上です。次回は建設業許可の要件である「社会保険の加入」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、茨城県の大洗磯前(おおあらいいそさき)神社「神磯(かみいそ)の鳥居」です、ここは、856(斉衡3)年12月29日に、大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)という2柱の神様が降り立ったという聖地です(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!