「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法32、建設業法における請負契約に関して⑩、単価契約とは?」
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お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日YAHOOニュースでこんな記事を見つけました「Uber 留学生の新規登録を停止」・食事宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営するウーバージャパンが、「留学」の在留資格を持つ外国人の新たな配達員登録を停止したとのものです。やっとっていう感じですね!ウーバーでアルバイトを考えていた留学生にとっては生活に影響が出てくるかもしれませんが、「ウーバー」ではないアルバイトを見つけて安定した生活がおくれることを願うばかりです。
本日の「まさのブログ」は、単価契約です、聞いたことがあるけれど…っていうかたも多いのではないでしょうか、詳しく見ていきましょう!

1.「単価契約」とは?
調べてみますと、「単価契約」とは、あらかじめ数量を確定できない場合に単価当たりの価格(単価)だけを定めて、支払金額は供給を受けた実績の数量に基づいて算出することを契約することです。一般的な建設工事の請負契約は、単価、数量、契約金額を確定して契約する総価契約と言われています。

単価契約であろうと総価契約であろうと、建設工事の完成を目的とする契約は請負契約になります。

2.「単価契約」注意点
(1)建設業許可との関連
「単価契約」でまず問題になるのは、その工事を一体いくらで請負ったのかということです。これは一つの単価契約の請負金額ではなく、請負った工事全体の請負金額で判断することになります。

例えば、数量1当り100万円の単価契約で、9月1日から9月30日までの間に下記の様な請負契約を締結した場合はどうなるのでしょうか?

9/1~9/5
数量1=100万円
9/10~9/18
数量2=200万円
9/20~9/30
数量3=300万円

この場合、それぞれ一つの単価契約は500万未満の工事です、建設業許可は必要ないように思われますが、いくらで請負ったかは工事全体の請負金額で判断されます、工事全体は9月1日~30日の1ヶ月間です、従って100万円+200万円+300万円=600万円、つまりこの工事は600万円で請負った工事になり、建設業の許可がなければ行うことができない工事に該当します、建設業法違反ですね!

(2)単価契約を偽装契約と思われるケース
建設工事の完成を目的とする工事であれば、「単価契約」であろうとも請負契約であることに相違はありません、ただし、工事の完成を目的とせず、請負金額を「労働人数×単価×時間」で計算して精算しているような場合は、単に労働力の提供を行っているだけと判断されてしまい「偽装請負」になってしまいます。「単価契約」ではこの点にも注意をしなくてはなりません。

例えば、○○取付作業 1箇所10,000円であるとか△△塗装作業 1㎡10,000円のような単価契約であれば問題はありません、作業員1名 10,000円みたいな単価契約は、単に労働力の提供として偽装請負と判断されます。

本日のお話でどこが建設業法と思われますよねぇー、「建設業許可」の部分が建設業法と関連しています、軽微な工事以外を請け負う場合は建設業許可が必要と「建設業法第3条」で定めていますよね(詳細は建設業法施行令第1条の2)!

本日は以上です、「単価契約」についてでした。次回は改正建設業法と工期の適正化についてです。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、長野県の「戸隠山(とがくしやま)」です。神世の昔、「天の岩戸」が飛来し現在の姿になったといわれるのが霊山・戸隠山です、その麓には、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社からなる戸隠神社があります。平安時代には修験道の道場として知られ、鎌倉時代には高野山、比叡山と並ぶほどに栄えた霊場として歴史があり、現在もパワースポットとしても有名です。

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158