「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法14、建設業法における建設業許可の決まりごと⑫!建設業許可の業種とは?1」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。皆さんもう見てますよね…、まさの好きなボートレースのCM、新作第7話「退所篇」が放送されています、題目は「狭き門だけどきっと道はある」です。
仲間の一人が養成所を対処することに大きなショックを受けたハルカは、そのやりきれない気持ちをカミオにぶつけます、しかし、カミオは「減量がつらかったんだろう、ライバルが減って良かったんじゃねーか」とのつれない返事、でもカミオは浮かない顔をしています。
一人になったカミオの手には、去っていった仲間からの手紙が…「一緒にプロになれなくてゴメン」、カミオも「ばかやろう…」の一言。
誰にも負けない強い気持ちがなければプロにはなれない、そして弱みを決して見せない強がる姿がプロには必要なんじゃないかと思わせてくれる話でした、そんな熱い気持ちを呼び起こしてくれるCMですね!
本日の「まさのブログ」は建設業許可の業種についてです、この業種どの業種の許可を取ったらいいのか?本当に判断に迷うことがありますよね、そんなときの参考になればとの思いで今回は判断の方法としてステップ1~3でご説明していきたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.業種の判断はなぜ必要なのか
建設業許可には29種類の業種があります、500万円以上の工事を請負うためにはその業種ごとに許可を取得しなければなりません。

例えば、「とび・土工工事業の許可」を持っていれば、とび・土工・コンクリート工事で500万円以上の工事を請負うことができます、しかし500万円以上の解体工事を請負うことはできません。許可を持っていない業種の工事については500万円未満の軽微な工事しか請負うことができないのです、仮に500万円以上の工事を請負ってしまうと、無許可営業で建設業法違反になってしまします。

この建設業の許可の業種判断は、自ら工事を請負う場合だけ注意していればいいというものではありません、あなたが元請業者の場合、下請けに500万円以上の工事を発注する際に、下請け業者がこの工事を請負うことが出来る業種の許可を持っているのかをしっかりと判断しなければいけません、判断を誤って請負うことが出来る許可を持っていない下請業者に発注したら、あなたは建設業法違反の監督処分の対象になる可能性があります。
この建設業許可の業種判断は、元請・下請に関係なくすべての建設業に関わる人にとって大切なものだと思っています。

ではどのように「業種判断」をしていったらいいのでしょうか?
ステップ1~3をご用意しました、まずはステップ1で判断をしていきましょう。

2.「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」から判断(ステップ1)
国土交通省のホームページにある「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」を参考にして判断する方法です。この資料で請負おうとする工事がどの業種に該当するかを判断できれば業種の判断は終了です。

例えば、請負うとしている工事に複数の業種が含まれていて判断が難しい場合などはステップ2以降を参考にしてください。

「 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正) 」は上記をクリックすれば見ることができます。または「国土交通省のホームページ」⇨「土地・不動産・建設業」⇨「建設業関連・ガイドライン等」⇨「 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正) 」で見ることができます。

「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」 一覧は国土交通省HPより見て頂くとして、見方を説明しておきます、「左官工事」の場合を見てみましょう。

建設工事の種類
(建設業法別表)
昭和46年制定
建設工事の内容
(告示)
建設工事の例示
(建設業許可事務ガイドライン)
建設工事の区分の考え方
(建設業許可事務ガイドライン)
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事・防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施行可能である。
・ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれるものである。
・「左官工事」における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

「左官工事」に該当するのかを、まずは左側の項目から見て判断していきます「建設工事の内容」「建設工事の例示」「建設工事の区分の考え方」です。
特に「建設工事の区分の考え方」には、似かよって迷う業種をどう区別していくかが記載されています、業種判断にはとても参考になると思います。

2.1件の工事に複数の業種が含まれている場合(ステップ2)
ステップ2では、1件の工事に複数の業種が含まれていてどの業種になるのかの判断がつかない場合です。つぎの2つのケースに分けられるのではないでしょうか。

(1)大きな専門工事と小さな専門工事がはっきりしている1件の工事の場合(主従関係が明確な場合)

上記の様に1件の工事にA・B・Cの3つの業種(専門工事)がある場合、主従関係を見てみましょう、この様にAが主でBCが従の関係であれば、ABCすべての許可は必要ありません、主であるAの許可があればこの工事を請負うことができます。

(2)主従関係が明らかでない複数の業種がある1件の工事の場合

上記のように1件の工事に、ABCDFの5つの専門工事がありますが、主従関係が明らかでない場合は、一式工事であるかないかを考えます、これがステップ3です。
ただし、一式工事は原則元請業者が請負う工事です、下請で請負う場合は一式以外の27業種の専門工事になります。

3.一式工事に該当するかを判断する(ステップ3)
1件の工事に複数の専門工事があって、そこに主従関係が明らかでない場合は一式工事に該当するかを考えてみます、この工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに」行われる工事であれば一式工事になります。

ステップ1~3を活用することで業種の判断は可能でと思います、しかしこれはあくまでも判断するための一つの方法です。業種判断に少しでも不安がある場合は許可行政庁に確認しましょう、許可を取ってから違ったでは済まされませんから…!

本日は以上です、許可の業種判断、参考になったでしょうか?次回は業種判断もう少し掘り下げてみましょう!
次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)。

本日ご紹介する海のパワースポットは、福岡県「玄界灘のサンセット」沖縄県「宮古島の海」でーーーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!