「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法38、技能者について⑤、主任技術者の現場兼務?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。今朝も寒くて目が覚めました、「低温注意報」なるものが出ているのを聞きました。「低温注意報?」調べてみると、低温によって災害が発生するおそれがあると予想されるときに出されるみたいです、例えば、低温による農作物の被害や水道の凍結や破裂による被害が発生するおそれがあるときです。東京23区の場合は、夏季は、平年より平均温度が5度C以上低い日が3日続いて、さらに2日以上続くとみられる場合に発表されるみたいです。知っていましたか?
本日の「まさのブログ」は、「主任技術者の現場の兼務」についてです、人手不足が深刻な建設業界にとってはこれは熟知しておいた方が良い案件だと思います、本日もよろしくお願いします(*^。^*)!

1.「主任技術者の工事現場の兼務」ってできないんですか?
主任技術者は、建設業法第26条で、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて、適正な施工を確保するために設置しなければならないとされています。
ここで言う専任とは、他の工事現場との兼務を禁止し、当該工事現場にのみ従事することを意味しています。つまり専任が求められる現場の主任技術者は、原則他の現場の主任技術者を兼務することはできません。
専任が求められる建設工事は建設業法施行令第27条第1項で下記の通り決められています。
建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)第1項
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
 学校
 図書館、美術館、博物館又は展示場
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
 病院又は診療所
 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
 集会場又は公会堂
 市場又は百貨店
 事務所
 ホテル又は旅館
 共同住宅、寄宿舎又は下宿
 公衆浴場
 興行場又はダンスホール
 神社、寺院又は教会
 工場、ドック又は倉庫
 展望塔
前もお話しましたが、個人住宅を除くほとんどの工事が対象になりますね!

では、専任が求められていない工事現場の主任技術者は、他の現場の主任技術者を兼務できるのでしょうか?
建設業法では、上記の場合のような兼務を禁止する規定がないのです。つまり、主任技術者としての職務を果たせるのであれば兼務は問題ないと思われます。

2.兼務が例外的に認められる場合がある?
専任が求められる現場の主任技術者であっても、例外的に他の現場の主任技術者を兼務できる場合があります、建設業法施行令第27条第2項で規定されています。
建設業法施行令第27条第2項
 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

「 密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するもの 」は兼務しても大丈夫と言っています、ただし兼務できるのは原則2件ぐらいとされています。

この要件には2つのキーワードがあります、「密接な関係にある工事」と「近接した場所」です。
「密接な関係にある工事」とはどんな工事なのでしょうか?
「密接な関係にある工事」とは、二以上の工事を同一の監理技術者等が検認できる場合」に明記されていますが、①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事、又は②施行にあたり相互に調整を要する工事のことです。
①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事の例としては、連続する河川における同種・類似の工事や、国道・県道等における同種・類似な工事などがあります。
②施工にあたり総合に調整を要する工事の例としては、2つの現場の一括で調整し、相互に工程調整を要するもの、工事の相当の部分を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整を要するものなどがあります。

「近接した場所」についても 「二以上の工事を同一の監理技術者等が検認できる場合」 に明記されています、工事現場の相互の間隔が10㎞程度以内としています(平成26年2月適用、以前は5㎞程度でした)。

二以上の工事を同一の監理技術者等が検認できる場合」 の中で、もう1件例外的に主任技術者の兼務を認めています。
同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と契約を締結する場合、下記の要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。
としています、上記のような場合、主任技術者は兼務できるのです。
ただし、下記のことには留意してください。
・発注者は、同一又は別々のいずれでも可
①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの
(当初の請負契約以外の請負契約が、随意契約により締結される場合に限る。)
この場合、これら複数工事を一の工事とみなした取扱いとなるため、これら複数工事に係る下請金額の合計をが4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、特定建設業許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。
また、これら複数工事に係る請負代金額の合計が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、監理技術者等はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。 (『監理技術者制度運用マニュアル』三(2))

本日は以上です、主任技術者等の兼務についてです、次回は改正建設業法で創設された「専門工事一括管理施工制度」を見ていきたいと思います、これによって下請業者の主任技術者の設置が不要になります、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」にお立ち寄りくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、石川県の「霊峰 白山」です。富士山、立山と並び日本三名山に数えられている白山は、霊山として人々の信仰を集めています。その神聖なパワーに加えて、清浄な水と森の生命力を一身に浴びれば、癒やしと御利益どちらもたくさんもらえそうです、日頃たまった心と身体の疲れが一気に吹き飛ばしに白山パワーを浴びるに行かれてはいかかでしょうか?

行政書士・まさ行政書士・まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158