「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法39、技能者について⑥、専門工事一括管理施工制度」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日は久しぶりの晴天ですね、ちょっと暑いですが気持ちの良い一日になりそうです、本日も頑張っていきましょう!
本日の「まさのブログ」は、改正建設業法で創設された「専門工事一括管理施工制度」についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「専門工事一括管理施工制度」とは?
「専門工事一括管理施工制度」とは、限りある資源である主任技術者等の配置義務を合理化する制度として創設されました。

主任技術者等に関しては、建設業法第26条第1項で、「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」として、建設業許可を受けている業者については軽微な建設工事を含めてすべての建設現場に設置しなければならないと定めています。
しかし限られた人材(主任技術者等)を有効かつ合理的に、建設現場に設置するために、改正建設業法第26条の3第1項で「特定専門工事の元請負人の主任技術者が、下請負人の行うべき職務を行おうとした場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない」として、下請負人の主任技術者の設置を必要としない制度を創設しました。

【建設業法第26条の3 第1項】
第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

建設業法第26条の3第項以下に、特定専門工事とは何か?など、下請負人が主任技術者を設置しなくてよい要件が記載されています、この要件全てを満たしていなければ「専門工事一括管理施工制度」を使用することはできません。

【建設業法第26条の3 第2項以下】

 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。
 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第六項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。
 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。
 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。

第26条の3第2項以下の要件は下記の通りです
(1)特定専門工事とは?
・土木一式工事又は建築一式工事以外の工事
・施工技術が画一的で、かつその施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めらているもの
(2)下請負契約の請負代金の額が、3,500万円未満であること
(3)手続き
①元請負人と下請負人は、工事内容・主任技術者氏名・その他省令で定める事項を記載した書面による合意が必要
②事前に元請負人は、注文者から書面で承諾を得ていなければならない
(4)元請負人が設置する主任技術者の要件
①当該特定専門工事と同一の種類の工事に関して1年以上指導監督的な実務の経験があること
②当該特定専門工事の工事現場に専任で設置されること ①②両方共の要件を満たしていなければいけません。
(5)再下請けの禁止
主任技術者を設置しない下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはいけません。ただし、主任技術者を設置すれば他人に請け負わすことは可能になります。

この制度は、元請負人の主任技術者に兼務を認めるという制度ではありません、一定の要件を満たすことで、下請負人が主任技術者を設置することが不要になるという制度です。これによって下請負人は、要件を満たせば主任技術者を設置する必要がないので、主任技術者が足りないことで工事を請け負うことができないという機会損失が少なくなる可能性があります。
下請業者さんは、この制度を有効的に活用することで請負う工事を増やすこともできます、是非活用してみてください。

本日は以上です、下請業者さんが主任技術者を設置しないで大丈夫な「専門工事一括管理施工制度」についてでした、この制度は一定の要件を満たすことで活用できる制度です、要件を満たさなければ活用はできません。要件を覚えておいて損はないと思いますよ!
次回は、これも改正建設業で緩和されました「監理技術者の現場兼務について」見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^。^*)!

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