「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法41、技能者について⑧、JVにおける主任・監理技術者の設置!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。ここのところ雨が多く憂鬱な天気が続いていましたね、今週は残暑を感じる週になりそうです。気温の寒暖差が激しいです、体調に十分注意して過ごしてください!
少し間が空いてしまって大変申し訳ございませんでした、本日の「まさのブログ」は、前回告知のJVの主任・監理技術者の設置についてです、よろしくお願いします(*^。^*)!

1.JVって知っていますか?
JVとは、Joint Venture(共同企業体)のことです。Joint・接続する、繋ぐとVenture・冒険的事業で、複数の建設業者が共同して一つの工事を受注して施工・完成することを目的とした事業組織体のことです。

JVの形態は、その活用目的の違いによって下記の3つの形態があります。
(1)特定建設工事共同企業体(特定JV)
大規模で技術的難易度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することで工事の安定的施工を確保するために、工事ごとに結成する企業共同体のことです。
この特定建設工事共同企業体は、特定の工事の施工を目的として工事ごとに結成する共同企業体です、工事が完了すれば解散します、また工事が受注できなかったときも解散します。

(2)経営建設共同企業体(経常JV)
中小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することによってその経営力・施工力を強化する目的で結成される共同企業体のことです。
公共工事の入札参加資格申請時に、経常JVとして結成・参加して、一定期間単体企業と同様に有資格業者として登録することができます。

(3)地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)
地域の維持管理に不可欠な事業に関して、継続的な協業関係を確保することで、その実施体制の安定的確保を図る目的で結成される共同企業体のことです。この地域維持型JVも、入札参加資格審査に地域維持型JVとして結成・参加、一定期間単体企業と同様に有資格業者として登録することができます。

上記のようにJVには3つの形態があります。
また、3つの形態とは別に、JVには2つの施工方式があります、これが今回のJVにおける主任・監理技術者の設置に大きく関わっています。
JVの施工方式には、共同施工方式(甲型JV)と分担施工方式(乙型JV)があります。

共同施工方式(甲型JV)とは、
共同で施工する方式のことです、JVの全構成員が各々あらかじめ定めた出資割合に応じて資金、人員、機械等を拠出して一体となって工事を施工する方式です。

分担施工方式(乙型JV)とは、
分担で施工する方式です。JVで請負った工事を、JV各構成員間であらかじめ工区を分割して、各構成員がそれぞれの分割した担当工区の工事を責任を持って施工する方式です。

2.甲型JVにおける主任・監理技術者の設置
(1)下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事の場合
JV構成員すべてが主任技術者を設置しなければなりません。なお、発注者から請け負った工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、すべての主任技術者がその工事に専任する必要があります。
例えば、A社を代表としてB社、C社が参加する甲型JVが、請負代金3,800万円の工事を請け負った場合です。
A・B・C社全部が主任技術者を設置しなければなりません、かつ、各主任技術者はその工事に専任しなければなりません。

(2)下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合
JV構成員の1社(通常は代表者)が監理技術者を設置します、そして他の構成員が主任技術者を設置しなければなりません。もちろん監理技術者・主任技術者はこの工事に専任しなければなりません。

3.乙型JVにおける主任・監理技術者の設置
(1)分担工事に係る下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合
すべての構成員が主任技術者を設置しなければなりません。なお、 発注者から請け負った工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、すべての主任技術者がその工事に専任する必要があります。
例えば、 A社を代表としてB社、C社が参加する甲型JVが、請負代金2,000万円の工事を請け負って、B社の分担工事の下請代金が1,000万円、C社の下請代金が1,000万円の場合です。A・B・C社3社すべてが主任技術者を設置しなければなりません、ただし、専任の必要性はありません。

(2)分担工事に係る下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合
分担工事に係る下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になった建設業者は監理技術者を、その他の建設業者は監理技術者を設置しなければなりません、なお、分担工事に係る請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、設置された監理・主任技術者は専任でなければなりません
例えば、 A社を代表としてB社、C社が参加する甲型JVが、請負代金6,000万円の工事を請け負って、B社の分担工事の下請代金が4,000万円、C社の下請代金が2,000万円の場合です。A・B社は監理技術者を、C社は主任技術者を設置しなければなりません、かつ設置された監理・主任技術者すべこの工事に専任しなければなりません。

本日は以上です、JVにおける主任・監理技術者の設置についてでした。次回は「工事現場の外国人の雇用」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします。

本日ご紹介するパワースポットは、 栃木県那須町の「殺生石(せっしょうせき)」です、殺生石は、那須湯本温泉付近に存在する溶岩です、付近一帯に火山性ガスが噴出し、昔の人々が「生き物を殺す石」だと信じたことからその名があるそうです。また殺生石は、その昔、九尾の狐が人間を騙したり多くの人々の命を奪っていたので、陰陽師によって退治されたとされましたが、怨念が強い九尾の狐は、その姿を石に変えてしまったのだともいわれています(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158