「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法1、建設業法における建設業許可の決まりごと①!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。オリンピックが始まって盛り上がっていますが、コロナ感染者数も過去最高を更新、とても心配な状況が続いています、もうできることは個人個人が自覚を持って注意すること以外ないのではないでしょうか、皆さん、自分のことは自分で守る行動をお願いします。
本日のブログは、「建設業法」についてです、法律は苦手だという方が多いと思いいますが、建設業を営む人は守らなければならないルールが書かれています、理解しておかないと罰金・罰則がかけられることもあります、本日より「まさ」と勉強していきましょう、なるべくわかりやすくお話していきまーす!

1.建設業法とは?
前述したように「建設業法」は建設業を営む人が守らなければならないことが書かれている法律です。建設業の許可のこと、建設工事の請負契約のことなどが定められています。これに違反すると罰金・罰則・監督処分などが課せられますので、建設業を営む人はこの法律を遵守しなければなりません。

(1)建設業法の目的は?

建設業法、第1条に目的として
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

とあるように4つの目的があります
①建設工事に適正な施工を確保すること
②発注者を保護すること
③建設業の健全な発達を促進すること

そして最後に
④公共の福祉の増進に寄与することです。

①と②がベースの目的になっていてそのための手段が、建設業を営む者の資質の向上であったり建設工事の請負契約の適正化になると思います、そして①②③が目的となって、④が最終的な目的になります。
こんな感じですかね、
【手段】建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化
  ⇩
【目的】建設工事の適正な施工を確保、発注者を保護、建設業の健全な発達を促進
  ⇩
【最終的な目的】公共の福祉の増進

これが「建設業法」のベースの考えになるのではないかと思います。

では、「建設業法」というと、建設業に関わる方が一番に思い浮かべるのが「建設業許可」のことだと思います、次に「建設業法」でどのように定められているのかを見ていきましょう。

2.建設業許可
(1)建設業許可はどんな時に必要になるの?

建設業法 第3条」に建設業の許可として、
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準じるものをいう。以下同じ)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事をのみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。以下省略 とあります。

※軽微な工事…工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。

つまり、工事1件の請負金額が500万円(税込)以上の場合は建設業許可が必要な工事になります、請負金額がキッチリ500万円(税込)の場合、500万円未満の軽微な工事には当たりません、建設業許可が必要です。

(2)建設業許可を持っているとどんなことで得?

建設業許可を取得するためには、①建設業の経営ノウハウがあること、②建設工事を受注・施工できる技術があること、③財力があることの要件があります、建設業許可を取得すればこれらのことについて大臣・知事のお墨付きをもらえることになります。つまり同業者或いは金融機関からの信用に繋がるのです。

最大のメリットは、軽微の工事を超える500万円以上の工事を請負うことが出来ることです、それ以外にも建設許可を持っている業者にしか下請をださない元請も多いようですのでそのような場合は受注を失うことがなくなります。

(3)建設業許可は請負契約の段階で必要、それとも着工段階であればいいの?
「建設業許可はどのタイミングであればいいの?」といったご質問を受けることがあります。

建設業法第2条」に定義として
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他のいかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう 以下省略 とあります。

軽微な建設工事を除いて建設業を営む場合は建設業の許可がなくてはならないとされています、また、建設業を営むとは、建設工事の完成を請け負う営業のこととされています。

つまり、軽微な建設工事を除いた建設工事のい請負契約締結のときに建設業許可を持っていなければならないとされています。
着工の時までに建設業許可を取得するばいいわけではありません、500万円以上の請負契約のときに建設業許可を持っていないと無許可業者として建設業法違反になります。無許可業者に対する罰則は「3年以上の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)」と非常に重いものです、必ず500万円以上の工事を請負う場合は、請負契約締結の時までに建設業許可を用意するように早めの計画をしてください、許可取得にはお時間がかかります!

本日は以上です、次回も建設業法の建設業許可について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、鹿児島県鹿屋市にあります「荒平天神(あらひらてんじん)」です、鳥居が小島と海岸を結ぶ砂州に建っていて、世界遺産の厳島神社を思わせます、パワースポットとしても有名です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!







このほかに「建設業法の目的」に記載されてはいませんが「下請業者の保護」ということもあると思われます。