「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法18、建設業法における建設業許可の決まりごと⑯!建設業許可の業種とは5?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日は一日曇り☁みたいです、ちょっと憂鬱な気分になりそうですが頑張っていきましょう、気温は上昇するみたいですから熱中症には注意ですよ!
本日の「まさのブログ」は、建設業許可の業種判断で迷う工事「リフォーム工事」についてです、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.「リフォーム工事」はどの許可業種になるの?
「リフォーム工事」は、複数の専門工事の組合せになるケースが多いから「建築一式工事」と思われる方がいらっしゃいますが本当に「一式工事」でいいのでしょうか?
リフォーム工事は、現状ある建物などの改築や改装を行うことです、しかしその工事の規模・内容は様々です、マンションの壁紙張替えの工事のことを言っていたり、増築の工事のことを言っていたりで一概にこの業種に該当するというような業種判断をすることが難しいです。

2.ではどのように判断したらいいのか?
「リフォーム工事」という請負契約書に記載された工事名で判断することは危険です。「外壁塗装工事」とか「壁の張替工事」とか「工事の内容」で判断しなければいけません、その際には国土省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」の建設工事の内容・建設工事の例示を参考にされるといいでしょう。

実際に「請負契約書・注文書」などに記載されている工事名、例えば「○○邸リフォーム工事」などは、注文者と請負人が慣例的に使っている工事名が使われることが多いです、また、元請業者から下請業者に発注する際にも、発注者と元請業者間で使われていた工事名がそのまま使われていることがあります、結局この工事名ではどんな工事なのかを判断することができません。
工事の見積りの際には、工事の内容を確認することになるのですが…、請負契約書にはそれが生かされていません。
請負契約書には工事の内容を明記するようにしてください、「建設業法」にも請負契約書に工事の内容を明記することが義務ずけられています(建設業法 第19条 建設工事の請負契約の内容)。

【建設業法 第19条 建設工事の請負契約の内容】
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 工事内容
~以下省略~

しかし、現状は請負契約書の工事名で業種を判断することは難しいです、なんせ請負契約書の工事名は仮のものであって名が体を表していないのが実情だからです、皆さんが業種を判断する際には工事名ではなく「工事の内容」で業種判断をするということです。

3.リフォーム工事=建築一式工事ではありません
今までのことからもリフォーム工事=建築一式工事にならない工事があることはお解り頂けたと思います。

では「一式工事」とはどんな工事なのでしょうか?
一式工事は、「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事」であるか、「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事」のことです、これ以外の場合は専門工事になります。つまりこれに該当しないリフォーム工事は専門工事です。

リフォーム工事=建築一式工事と思われている建設業者さんは多いと思います、注意してくださいね!

4.リフォーム工事の事例
いくつかリフォーム工事と言われる事例をご紹介しておきます。

①マンションの一室のリフォーム工事
壁紙の張替工事であれば内装仕上工事になります、台所・浴室などの水回り設備の取り換え工事であれば管工事になります。一室内部のみの工事であれば建築一式工事に該当することはありません

②住宅のエクステリアリフォーム工事
エクステリア工事は外構工事です、建物の外側の工事のことです。
例えば、外壁や門扉のリフォーム工事をするのであれば、この工事は「とび・土工・コンクリート工事」になります。

③大型ショッピングモールのリフォーム工事(増築工事)
建物の床面積を広げる場合は建築確認が必要になることがあります、また、増築工事はいくつかの専門工事が必要です。大型施設の増築工事は規模が大きくなり複雑な工事なります、総合的な企画・指導・判断・調整が必要になるでしょう、したがって、この工事は建築一式工事になります。ただし、原則建築一式工事は元請業者が請負う工事です、下請け業者の場合は何らかの専門工事で行うことになります。

本日は以上です、リフォーム工事の業種判断は「工事名ではなく工事の内容」で行ってください、覚えておいてくださいね!
次回は、これも業種判断に迷う「上水道・下水道の工事」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、石垣島「青の洞窟」です。自然の偶然が重なりあってできた青く輝く光が美しい洞窟です、太陽光が差し込む絶妙な角度、その光を反射する特異な地形など、複数の条件が揃った場所でしか見ることができない、神秘的なマリンスポットでーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158