「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法19、建設業法における建設業許可の決まりごと⑰!建設業許可の業種とは6?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。8月もあとわずかです、今年も残り4ヶ月ですかぁ~、なにか焦って💦しまいますね。焦らずじっくりコツコツと積み重ねていくことが大事なんだといつも言い聞かせている「まさ」でした。
本日の「まさのブログ」は、建設業許可業種で迷ってしまう業種の最後「上水道・下水道に関する工事」です、よろしく(*^▽^*)!

1.上水道工事、下水道工事は「管工事・水道施設工事」?
まずは、「管工事」とは?を見ていきましょう。
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると「管工事」は下記の通りになります。

建設工事の内容は、
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事となっています。

建設工事の例示として、
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事が挙げられています。

「水道施設工事」は、国土交通省「 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方 」で次のように記載されています。

建設工事の内容は、
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

建設工事の例示として、
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が挙げられます。

なんか「水道施設工事」と聞くと、家の水道工事を思い浮かべますが、家屋などの敷地外の公道下の配管工事が水道施設工事になります。

2.上下水道施設に関する許可業種の判断基準は?
「上下水道施設に関する許可業種の判断基準」を言葉で説明するのは難しいなぁ~と思っていたら、すごくわかりわかりやすく説明されている資料があったのでご紹介しておきます。
長崎県の「建設業許可申請の手引き(令和3年7月改訂)」のP89の表と図です、下記の様に記載されています、わかりやすくありませんか?

ちょっと見ずらい部分があって申し訳ないです、上記「長崎県の建設業許可申請の手引き(令和3年7月改訂)」をクリックしてP89を見てみてください。
「管工事」と「水道施設工事」については見てきたのですが、実は公道下の下水道の配管工事などは「土木一式工事」になります。
上記、表と図をご覧ください、家屋その他の施設の敷地内か敷地外かで許可業種を判断することになります。
上水道の場合、敷地内であれば「管工事」、敷地外であれば「水道施設工事」になります。下水道は、敷地内であれば「管工事」、公道下であれば「土木一式工事」、そして下水処理場は「水道施設工事」になります。

この長崎県の資料はわかりやすいので説明で使わさせて頂きましたが、細かな部分で許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります、これらの業種の判断で迷われたときは、許可行政庁に相談してください。

本日は以上です、上下水道関連の工事の業種判断はちょっと煩雑でしたかね。次回はあらためて許可がいらない工事についてちょっと深堀したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」お立ち寄りくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、鳥取県にあります「鳴り石の浜」です。琴浦海岸の西に位置する、花見海岸のことです、花見海岸にはごろた石といわれる楕円形の石が集積しており、海が荒れる日には打ち寄せる波によって、これらの石がぶつかり合って独特の響きが聞こえることから鳴り石の浜と呼ばれているみたいです。丸石が波にもまれて「カラコロ」と音をたてる珍しい浜として全国から注目されています、“よく鳴る”浜であることから、“良くなる”浜と験(げん)担ぎで、縁起の良いパワースポットとして大注目されていまーーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158