「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法20、建設業法における建設業許可の決まりごと⑱!建設業許可がいらない工事、軽微な工事と附帯工事?」
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こんにちは「戸田市の行政書士・まさ」です。今日は暑かったですね、夏日が懐かしみたいなこと以前に書いてしまったけど…、暑いのはやっぱり大変です🥵、一日でバテバテの「まさ」でした!
本日の「まさのブログ」は、建設業の許可のいらない工事とは?についてもう一度しっかりと見てみたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.建設業の許可がなくても請負うことができる工事とは?
あらためて建設業法を見なおしてみると、建設業の許可がなくても請負うことができる工事が2つあることがわかります。1つ目は許可のお話で何度も出てきている「軽微な建設工事」です(建設業法第3条第2項)、もう一つが「附帯工事」(建設業法第4条)です。

【建設業法第4条(附帯工事)】
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

では「附帯工事」とはどんな工事のことでしょうか?
「附帯工事」とは、それ自体が独立した使用目的で行われない工事であって下記のいずれかに該当する工事のことを指します。
①主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事


これら「附帯工事」に該当すれば、この「附帯工事」は金額に関係なく、500万円以上であっても建設業の許可がなく行うことができます、しかしあくまでも主たる工事の附帯工事です、主たる工事の請負金額を上回るようなことは原則ありません。

2.「附帯工事」なの?どうやって判断したらいいか!
この工事「附帯工事」になるのかな? どう判断したらいいのか、その判断基準となるものはないかと探してみ見ると国と交通省の「建設業許可事務ガイドライン」の第4条関係に次のように示されています。

【建設業許可事務ガイドライン 第4条関係】
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に
係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主
たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工によ
り必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない
ものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等
を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工するこ
とが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。


「附帯工事判断基準」が後半の部分書かれていますが、いかんせんわかりずらい表現ですよね、「まさ」的には「附帯工事」の判断基準は、建設業許可を受けて行う主たる建設工事を施工するために、どうしてもくっついてきて切り離すことができない工事であれかどうかで判断しています、切り離すことができない工事であれば「附帯工事」ですね、参考にしてみてください。

3.「附帯工事」になる事例
「附帯工事」の事例を下記の様に上げてみました、何となくイメージがつかめるのではないでしょうか?

工事の内容主たる工事(許可業種)附帯工事
駐車場の舗装を行うためにする造成工事舗装工事とび・土工・コンクリート工事
電気配線の修理工事を行うためにする壁剥がしや壁張りの工事電機工事内装仕上工事
外壁の塗装工事を行うためにする足場の工事塗装工事とび・土工・コンクリート工事
エレベーター設置工事を行うためにする電気配線工事機械器具設置工事電気工事

どうですか?イメージ掴めましたか?
これらの「附帯工事」は、主たる工事を行うためにはどうしても切り離すことができない工事です、附帯工だでけでは意味のない工事です、主たる工事とセットではじめて意味を持つ工事になるのです。

この様に「附帯工事」は主たる工事を施工するために切っても切り離せない工事であることを理解して下さい、そして何でも「附帯工事」だから大丈夫といって工事を請負うことがないようお願いします、建設業法違反になってしまうことがあります。

本日は以上です、あらためて「建設業の許可がなくてもできる工事」を取上げてみました、「附帯工事」ご理解いただけでしょうか?
次回は、違った意味でこの工事、許可がいるの?という工事を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、前回の鳥取県の「鳴り石の浜のひまわり畑」です、2,000本ほどのひまわり畑みたいですが、浜辺にあるひまわり畑というのはとても珍しいみたいでーす(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158