「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法29、建設業法における請負契約に関して⑦、元請さんの支払いについて!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日も雨、気温もぐっと涼しくなっています、1枚上着を着ていてちょうどいいぐらいです。秋突入なのかなと思わせていますがこれはフェイクみたいですよ!
本日の「まさのブログ」は、請負契約に明記しなくてはならない支払いについてです、よろしくお願いします(*^。^*)

1.支払い、いつも「月末締めの翌月末払い」にしているけど…?
元請さんとのお話で、支払いは請負契約のたびに決めるのめんどくさいからいつも「月末締めの翌月末払い」にしてもらっているんだ
というお話を伺ったときにはいつもご助言させて頂いています、支払いについても注意しなければならないことがあります。「建設業法第24条の3」で支払いついて次の通り定められています。

【建設業法24条の3(下請代金の支払い)】
第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

元請さんの支払期間については、上記第24条の3第一項で、「元請さんは、下請さんから工事が完成した後に支払いを受けたときはもちろんのこと、出来形部分に対する支払いを受けたときにおいても、その相当分の下請代金を、支払いを受けたときから「1ヶ月以内でかつ、できる限り短い期間内」で支払わなければならないとしています。

第3項では、前払金に関しても触れています。元請さんが注文者から前払金を受けているときは、下請さんが工事のために必要な資材購入、労働者確保など費用を前払金として支払うよう努めなければならないとしています。

加えて、第2項では、下請さんに支払う「労務費に相当する部分」は現金で支払うようにとしています。
建設業界の方は支払いは現金と思っていらっしゃる方が多いです、きっと「国土交通省の建設産業における生産システム合理化指針」などによって、下請さんへの支払はできる限り現金にしようと周知されたからではないでしょうか、現金の方が下請さんも助かるので現金支払いは大賛成ですが、実は「建設業法」では支払いは現金でするようにとの規定はありません、下請さんのことを考えると現金で支払うしてくださいね、元請さんの皆さん、お願いします!

では「現金」の定義ですが、ここではキャッシュのほか、銀行振込、小切手などすぐに現金化できるものを言っているようです。

◆冒頭の「月末締めの翌月末支払い」は建設業法違反になるのでしょうか?
結果は、建設業法違反になる可能性があるということです。

例えば、下請さんから9月1日に支払いの請求を受けたとすると、月末締めの翌月末支払いだと9月末締の10月末の支払になります、支払いを受けてから支払いまでに1ヶ月以上かかってしまいます、そうなると建設業法違反になってしまします、支払いを受けてから支払日が1ヶ月を超えてしまわないように注意しましょう。

2.特定建設業者の支払の決まりごと!
特定建設業者の支払はの決まりごとはもっと厳しく「建設業法第24条の6第1項」で定められています、次の通りです。

【建設業法24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)】
第二十四条の六 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
※建設業法24条の4第2項の申出の日とは、「引渡しの申出日」のことです。

つまり、特定建設業者である元請さんは、下請さんの「引渡しの申出日」から50日以内に下請代金を支払わなければならないということです。
ただし、 「下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く」とあるように、下請さんが特定建設業者又は資本金額が4,000万以上の法人(一般建設業者、特定建設業者の区別はありません)である場合は、この50日以内の対象にはなりません。

なお、特定建設業者の元請さんは、下請さんから完成払いや出来形払いを受けたときは、元請人の義務として「支払いを受けた日から1ヶ月以内」「引渡しの申出から50日以内(特定建設業者の義務)」のいずれか早い日で下請さんに代金を支払わなければなりません。

以上のように元請さんの支払のルールが建設業法で定められているのは、下請さんの経営が不安定にならないよう保護することと、手抜工事、粗雑工事、労災事故を防止するためです、支払いについては元請さんの責任は重いものです。今回のお話が少しでもお役に立てれば幸いです。

本日は以上です、元請さんの支払についてでした。次回は「工事のやり直し」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、北海道の「旭岳」です。旭岳は、北海道上川郡東川町に位置しています、常に強力なパワを放っていて、アイヌの人々は「カムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)」と呼んでいます、北海道内最高峰の火山で、北海道最大級のパワースポットです。山頂付近はもちろんのこと、山麓周辺一帯にも神聖なエネルギーが満ち溢れていますが、より多くのパワーを吸収するには、山頂まで行くのが一番みたいです(*^。^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158