「行政書士・まさ」がお教えする在留資格取得ポイントとその事例「興行の在留資格①」・「フィリピンダンサーの招聘」と「フラダンサーの招聘」!
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日より、前回までにご紹介できなかった在留資格の「簡単な概要と事例」で資格取得のポイントを皆さんと一緒に考えていきたいと思います、よろしくでーす!

1.「興行の在留資格」(就労が認められる在留資格)
(1)在留資格の概要
「興行の在留資格」は、外国の文化に接する機会を提供して、文化交流を推進することによって国際理解を増進すること、また、日本の文化、スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられた資格です。
その「該当範囲」は、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(ただし在留資格[経営・管理]の活動を除く)と規定されています。

(2)「興行の在留資格」の事例
①「興行の在留資格」でフィリピンダンサーは招聘できるの?
[仮の事例①]
フィリピンパブを経営しているAさんは、フィリピンからダンサーを招聘したいと考えています、しかし、最近はダンサーで「興行の在留資格」を取得するのは難しいと聞いていますが、どのようなことに注意すれば招聘は可能でしょうか?

【フィリピンダンサーを招聘するためには!】
事例を読むだけでは何とも言えませんがAさんが招聘できる可能性はあると思います、しかし、そのダンスのレベルが重要になると思われます、フィリピンでテレビや雑誌に出ているくらい有名なダンサーであれば招聘の可能性は有ります、それ以外、つまり芸能人とは認められないような場合は非常に難しいと言わざるを得ません。というのも、国際的な会議によってフィリピン人女性の「興行」によるダンサーの招聘は、人身売買の疑いが持たれて、以前よりも規制が厳しくなったことにあります。日本においても、従前は、フィリピンが発行するARBという「芸能人証明書」があれば「興行の在留資格」が取得できるという日本とフィリピンの間で取り決めがありましたが、基準が変更されて、ARBが「興行の在留資格」取得の手段として認められなくなったのです、これによりフィリピン人のダンサーが芸能人であることを証明することが非常に難しくなり、招聘が困難になってきたということです。つまり、メディアへの出演が少なく知名度の低い芸能人については招聘することが難しいと思われます。

②「興行の在留資格」でフラダンサーは招聘できるの?
[仮の事例]
全国各地でフラダンスショーやフラダンス教室を運営しているB社は、この度ハワイからダンサーを10名ほど招聘したいと考えています、彼女たちを「興行の在留資格」で招聘することは可能ですか?

【フラダンサーを招聘するためには!】
事例のB社はフラダンサーを「興行の在留資格」で招聘することは可能だと思います、しかし、招聘機関の規模、客席数、公演会場の状況等によって招聘に係る基準が厳しくなる可能性が有ります。例えば、国や地方公共団体等が主催するイベントや、ある程度の規模を有するイベント(報酬額が1日について50万円以上で15日以内のイベント)などは在留資格取得が比較的緩和されています、これら以外のイベントとなると詳細な基準をクリアできるかが問題になると思われます。これらはあくまでショーがメインである場合です、フラダンス教室の講師としてフラダンサーを招聘するのであれば「芸術の在留資格(就労可です)」取得を考えた方が良いのではないでしょうか!

本日は以上です!
本日ご紹介するパワースポットは、皆さまの恋の成就を思いまして福岡県筑後市にあります「恋木神社」でーす😄!

いかがですか?、かわいいでしょう♡

次回も「滞在の在留資格」の事例をいくつか取り上げて皆さんと考えてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!