「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・永住者②「日本人と結婚して5年、永住者は?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさです🤗!本日は「永住者の在留資格取得」を仮の事例を見ながら考えていきましょう!

1.日本人と結婚して5年、永住者の資格は取れる?
[仮の事例]
中国人女性Aさん(30歳)からの相談です、彼女は5年前に日本人の男性Bさん(50歳)と結婚しました、依頼日本で2人で暮らしています。彼女は永住権を取得したいと考えています。彼女の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」で1年間の有効期間です、永住権は取得できますか?とのことです。

【永住者の在留資格取得のポイント】
Aさんは、「日本人の配偶者の在留資格」で「永住者の在留資格」取得の条件である、結婚して実質的な婚姻生活3年以上で、かつ引続き直近1年以上日本に在留しているを満たしています。
ただし、「永住申請」するためには、現在有している在留資格の最長期間を所持していること(㊟①)があるため、この条件を満たしていないことになります。
※㊟①…日本人の配偶者等の最長期間は5年間ですが、3年または5年を所持していれば申請は可能です。

(1)Aさんの「日本人の配偶者等の在留資格」の期間はなぜ1年なのか?
この事例での疑問は、Aさんの「日本人の配偶者等の在留期間」がなぜ1年なのかです、これを解消する必要があります。
上記の数少ない情報のなかで考えられるのは2点です。
①夫婦の年齢差が20歳あることで、偽装結婚の疑惑が払拭できていない。
対応策:実態のある結婚生活であることを実証するために、夫婦が同居していることを示す写真(夫婦分の生活用品がある等)、夫婦で一緒旅行に行った時の写真(2人で写っているもの)などを更新の際に添付する。
②Bさんの「就業状況」或いは「会社の状況」等に疑惑がもたれている。
対応策:審査する側とすると、税金の未納などがある場合、安定的・継続的な生活を送ることに不安視することがあります。Bさんが税金を全て完納していることを証明するとともに、Bさんの預金通帳のコピーや財産関係を示す書類を添付することで、審査側に経済状況に不安がないことを担保することができますね!

2.日本に10年以上住んでいるけど…、永住権は取れるの?
[仮の事例]
インド人の男性Aさん(35歳)は、20歳の時に留学生の在留資格で日本に来て、卒業後「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で貿易会社に勤めました、入社4年目で別の貿易会社に転職、6年勤務しています。昨年やっと3年間の在留資格を許可されました、「永住者の在留資格」を取得しようと考えていますが、大丈夫でしょうか?

【永住者の在留資格取得のポイント】
Aさんの在留資格「技術・人文知識・国際業務」の最長期間は5年ですが、現状3年での永住申請は可能です。
上記の[仮の事例]から考えられる永住申請のポイントは2つかと思います。
①経済的な安定性があるのか?
対応策:永住申請で目安となる安定性の額とは、はっきりということは難しいですが、独身者で年収300万円以上というところではないでしょうか!あと直近3年間で年収が徐々に下がっているような場合は厳しいかもしれません。プラス貯金も100万円ほどあるほうがよいでしょう(10年も働いていればこれくらいの貯金があってしかるべきということです)。
対応策:源泉徴収票や貯金通帳など
②Aさんの永住理由が許可を大きく左右する
日本時の配偶者などの身分系在留資格からの変更ではなく、就労系在留資格からの変更は「理由書」の書き方で審査が左右されると言われています。
対応策:理由書には、「子供のころや学生時代にはどんな生活を送っていたのか」、「なぜ日本に来ようと思ったのか」、「なぜ今の仕事を選んだのか」、「今の会社でどんな仕事をしているのか」、「どのような仕事を任されているか」、「上司や周囲からの評価はどうか」、「なぜ永住しようと思ったのか」、「永住について母国の家族はどう思っているか」等々、人生そのものを審査員に語るように詳細にわかりやすく書かなければなりません。

本日は以上です、次回も引続き「在留資格・永住者」の仮事例から対応策を考えてみましょう、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします🙇。

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、「永住者の在留資格取得」についても個人の状況にって集める資料というのは様々です、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料でーす、お気軽にご連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、電話待ってまーす😅!