「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・永住者①「永住者の在留資格の定義等」!
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お疲れさまでーす「戸田市の行政書士・まさです。本日から「在留資格・永住者」です。永住者とは、在留活動・在留期間のいずれにも束縛されることなく日本に滞在し続けることができる権利です、在留資格の中では一番日本人に近い生活ができる資格です、簡単に言うと外国籍の日本人みたいなものですかね😅、ただ、日本人に近い生活ができる分、他の在留資格と比較して要件も審査も慎重にならざるを得ないということになりますかね!

1.永住者
(1)永住者の定義
永住者の定義は、「法務大臣が永住を認める者」とされています。

(2)永住者の在留資格の要件
永住者の在留資格取得には下記の要件が必要です。
①【日本での居住要件】
・「日本人の配偶者や永住者の配偶者の在留資格」の場合:婚姻期間が3年以上であり、直近1年以上日本に居住していること。
・「定住者の在留資格」で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること。
その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年間以上、就労可能な在留資格で在留していること。
ただし、就労可能な在留資格であっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上日本で暮らしている場合は、永住者取得要件に該当しています。

②【資産(財産)の要件】
日本で生活していくために必要な安定収入や資産があることです。申請者本人に安定収入や資産がない場合でも、同居している配偶者や親に安定収入・資産がる場合は永住者の在留資格を取得する可能性があります。ただし、申請者本人が生活保護を受けている場合は、永住者の在留資格を取ることは非常に難しいと思ってください。

③【素行要件】
素行が善良であることとされています(前科・納税・年金など)。
つまり、前科または少年法による保護処分歴がないこと、及び納税義務等の公的義務を履行していることなどが求められています。また、重大な道路交通法の違反などをおこしていないことも要件とされています。その他に、日常生活において住民として社会的に批判されることのない生活を営んでいることも必要です。

(3)必要な書類(日本人の配偶者の場合)
・永住許可申請書
・証明写真(直近3ヶ月以内、4㎝×3㎝)
・パスポート
・在留カード
・日本人配偶者の戸籍謄本
・住民票(世帯全員が記載されているもの)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
・在職証明書(申請者が働いている場)
・身元保証書
・身元保証人の職業・収入を証明す書類(在職証明書など)

【必要に応じて必要となる書類】
・理由書
・直近3年間についての国民健康保険の納付証明書
・直近3年間に日本に滞在している日数が少ない場合は、その理由説明書
・扶養者が会社役員の場合は、その会社の決算書類、法人税の納税証明書など
・身元保証人との関係を説明する書類(身元保証人が配偶者以外の場合)

(4)審査のポイント
「永住者の在留資格」の審査は、前科等の素行要件はもちろんですが、健康保険料の納税状況が厳しく検査される傾向にあります。原則は直近3年間の納付状況が対象ですが、状況によっては来日から現在までの納付状況を確認されることもあります。また、単に納付が完了していて未納がないことを証明するだけではダメです、納付期限までに遅れることなく支払っていることを証明することが必要なのです。たった1回支払いが遅れていて永住申請が不許可になった事例も多数報告されています。
年金についてもそうです、年金に加入していなくて不許可になることもあります、しかし、全く年金に入っていなくても許可される方もいるのです、年金については、申請する方の日本に居住している期間、学歴、年収、家族構成等々によって違った扱になるようです!
どちらにせよ、「永住者の在留資格の定義」にあるように、「法務大臣が認める」というように法務大臣の裁量が認められていて、明確な決まりがないことが「在留資格取得」の難しいところになりますね😅!

本日は以上でーす!次回から「永住者の在留資格取得の仮りの事例」を基にどのように対応したらよいかを考えていきましょう!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🤩!


行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、「永住者の在留資格取得」についても個人の状況にって集める資料というのは違ってきます、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料でーす、お気軽にご連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、電話待ってまーす😅!