「行政書士・まさ」がお教えする在留資格の概要③」・「医療」「研究」「教育」です!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、ちょっと気が重い月曜日の朝でしたか?😥。「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「就労が認められている在留資格」の残り「医療」・「研究」・「教育」の3つを皆さんと見ていきましょう!

(6)医療
「医療の在留資格」は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」とされています。
「医療の在留資格」のカテゴリー区分には下記2つあります。
カテゴリー1:医師・歯科医師
カテゴリー2:医師・歯科医師以外の者

(7)研究者
「研究の在留資格」は、
科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(在留資格「教授」の活動を除く)」とされています。
「研究の在留資格」のカテゴリー区分には下記の4つがあります。
◆カテゴリー1
  ①日本の証券取引所に上場している企業
  ② 保険業を営む相互会社
  ③ 日本又は外国の国・地方公共団体
  ④ 独立行政法人
  ⑤ 特殊法人・認可法人
  ⑥ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  ⑦ 法人税法別表第1に掲げる公共法人
◆カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
◆カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
◆カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

※「研究の在留資格」は、日本の公私の機関(いわゆる一般企業のことです)との契約に基づいて行う研究に従事する活動のことですが、日本の大学或いはこれに準じる機関又は高等専門学校において研究する活動は「教授の在留資格」に該当します。また、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の追行を直接行う者である場合は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」に該当します。

(8)教育
「教育の在留資格」は、外国語の教育など教育分野の国際化に対応して、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準じる教育機関等の語学教師を受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準じる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」とされています。
「教育の在留資格」カテゴリー区分には下記の3つがあります。
◆カテゴリー1:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
◆カテゴリー2:上記以外の教育機関に常勤する場合
◆カテゴリー3:非常勤で勤務する場合

本日は「医療・研究・教育の在留資格」についてでした、次回は、まだ取り上げていない「原則就労が認められていない在留資格」の「文化活動と留学」についてです、次回もよろしくでーす😄!

最後に、本日ご紹介するパワースポットは、今話題の「鬼滅の刃」発祥の地ともいわれています?福岡県にある「宝満宮竈門(かまど)神社」です😄。

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!