「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理④」、「資本金関連の事例!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!へお立寄りいただきありがとうございます🙇、今回は「経営・管理の在留資格」の資本金関連の事例を基に在留資格取得・変更のポイントを考えていきましょう!本日もよろしくでーす😅

1.資本金の貸主の資産状況が影響する?
[仮の事例]
アメリカ人のAさんは、現在「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ですが、この度自動車等の輸出を主とする貿易会社Bを設立しました。設立に際して資本金を全額をCさんから借入準備しました、資産形成を疎明(証明すること)する資料として貸主の3年分の住民税課税・納税証明書を添付して「経営・管理の在留資格」への変更認定申請をしました、しかし、貸主に十分な資産形成能力があるとは認められないとして変更不許可となってしまいました。何故でしょうか?再申請はどうすればいいでしょうか?

【資本金の貸主の資産形成能力は在留資格取得に影響します!】
Cさんの資産形成能力はどのように判断されたのでしょうか、提出された資料からは、Cさんは年収360万円、奥さんと子供3人の計4人を扶養していることがわかります、この年収360万円で4人を扶養している状態が入管からは資産形成能力があるとは認められなかったようです。
AさんからCさんの状況を詳しく聞くと、奥さんが扶養控除内でパートで働いていること、子供が公立の学校に通っており学費があまりかからないこと、住居が旦那さんの実家で同居のため家賃がかからないことがわかりました。再申請の際にはこの旨を理由書に記載・説明して、奥さんの3年分の非課税証明書と、Cさんに1ヶ月分の収入と支出を計算して毎月の貯金額を算出してもらった資料を添付することで、前回不許可となった理由である「資産形成能力が認められない」ということを払拭して、「十分に資産形成能力があること」を疎明することで、在留資格変更が許可される可能性は高くなると思います。

2.土地売買によって資本金を準備した場合
[仮の事例]
日本で貿易会社を設立したアメリカ人のDさんは、資本金をアメリカ本国で自分が所有する不動産を売却して準備しました、本国の土地の売買契約書を添付して「経営・管理の在留資格」の認定申請をしようと思いますが、大丈夫でしょうか?

【資本金が自分のお金から出資されたものであること、事業に使うことが可能であることを疎明すればよいでしょう!】
Dさんの場合は、土地の売買契約書を添付することで、その資本金が自分から出資されたことを疎明することが出来るので、認定交付される可能性が高いです。
このように「資本金の資金形成過程が問われる」のには理由があります、いわゆる見せ金が「経営・管理の在留資格」の資本金形成過程で多く散見されるようになったからです。
※見せ金とは、500万円を一時的に銀行に預けて、資本金がある証拠を作っておいて、会社設立後直ぐに銀行からお金を引き出すことです、結局事業のために使われなかったお金ですから資本金ではないですね!

「経営・管理の在留資格」の資本金に関連する事例は以上です、資本金の貸主の資産形成能力までチェックされるとは驚きですね😱!
本日は以上です、次回も「経営・管理の在留資格」の事例を基に資格取得のポイントを一緒に考えてみましょうね!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくです!

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