「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・永住者④「夫婦で日本に移住して1年、永住権は取れるの?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさです😄、本日は「在留資格・永住者」で「日本に移住して1年のご夫婦の場合」と「離婚後定住者の在留資格を許可された場合」について考えてみましょう!

1.夫婦で日本に移住して1年ですが、永住権を取ることはできますか?
[仮の事例]
日本人女性Aさん(38歳)とフランス人男性Bさん(37歳)は10年前に結婚をして、フランスで仲良く生活していました。しかし、1年前にAさんのご両親に介護が必要になり、夫婦で日本に移住してきました、Bさんは「日本人の配偶者等の在留資格」です、期間は3年です。日本に移住して1年ですがAさん夫婦はBさんの永住権申請を考えています、可能でしょうか?という相談です。

【在留資格の永住者取得のポイント】
日本人の配偶者の永住者への在留資格変更の要件は、実態を伴った婚姻が3年以上継続していて、かつ、引続き1年以上日本に在留していることです、婚姻の期間は日本にいる期間だけではなく海外にいた期間も含まれますので、Aさん夫婦は要件を満たしています。Bさんの在留資格も3年あるので大丈夫です(最長は5年)。

永住申請のポイントは2つです、①Aさん夫婦の婚姻の実体と②日本での安定・継続的な生活の基盤について詳細に立証することです。
①の婚姻の実体については、フランスの10年間と日本での生活を立証する必要があります、例えば、フランスの夫婦の生活を示す写真とかです、日本では1年間しか生活していませんので、写真等の他に日本で今後どのような生活をしていくかを詳細に書いたもの作成することが良いでしょう!
②日本での生活の基盤については、日本に移住して1年しか経過していない場合、日本での収入を証明する公的な書類(住民税の課税証明書)を取得出来ないことが多いようです、ここでは、Bさんの勤務先から日本に住み始めてから現在までの給与明細書、在籍証明書、給与振込みの通帳のコピーなどを用意することで、生活の基盤を証明することができるでしょう!

2.日本人の夫と離婚後、定住者の在留資格を許可された場合の永住権の申請は?
[仮の事例]
日本に住んでいるベトナム人女性Aさん(35歳)は、8年前に日本人と結婚して6年後に離婚をしました。現在は定住者の在留資格が許可されて2年間滞在しています。Aさんは今後も日本で生活をしていきたいと考えていますが、今、永住申請をすることはできますか?という相談でした!

【在留資格の永住者取得のポイント】
「定住者」から「永住者」への在留資格の変更の要件は、「定住者」の在留資格を付与された後、引続き5年以上日本に在留していることです、Aさんは「定住者」の在留資格を付与されて2年ですので3年待ってから永住申請することが良いでしょう。
Aさんがどうしても今、永住申請したいのであれば、①前婚の正当性と②離婚後の生活の基盤を証明することで許可を取得する可能性はあります。
①前婚に疑義がなかったことを改めて立証することが必要です、出来るのであれば前夫から離婚の経緯に関しての説明書等を付けることができれば、婚姻していた6年間についてはプラスに評価される可能性もあります。
離婚後の生活の基盤については、離婚後の経済状況と税金の納税状況を立証することが必要です、経済状況についてはきちんとした仕事や収入がないと永住権は認められません。税金の納付状況は、健康保険料も含まれます、健康保険料その他税金を納付期限までに納付していなければなりません、納付期限までに納付していない場合は、永住の理由書にその理由、そのお金はどうやって用意したか、今後の生活はどうしていくか等々をきちんと記載しなければなりません。

上記のように、永住者への在留資格変更の要件を満たしていないと、許可へのハードルは高くなってしまいます、Aさんは3年待って申請する方が良いと思います!

本日は以上です、次回は「在留資格の定住者」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いします😄!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、「永住者の在留資格取得」についても個人の状況にって集める資料というのは様々です、直接的に証明する書類がなければ、間接的に証明する書類を複数集め提出することで許可を引寄せることはできます!困ったときは一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料でーす、お気軽にご連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!