「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・日本人の配偶者等②、『年齢差がある場合』!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、三連休お疲れさまでした🙄!「戸田市の行政書士・まさです🤗!本日は、「在留資格・日本人の配偶者等」で夫婦間の年齢差がある場合です、「仮の事例」を上げて、審査のポイントとそれを証明する方法などをお話していきます、よろしくでーす(^_-)-☆!

1.夫婦間で年齢差がある場合
(1)女性が年上の場合
[仮の事例]
日本人女性Aさん(50歳)と、ミャンマー人男性Bさん(25歳)の結婚です、年齢差は25歳。Aさんは、2回目の結婚で、成人した子供が1人います、Bさんは初婚です。Aさんがミャンマーを旅行中に知り合い、約1年間の交際を経て結婚しました。Aさんは、日本の会社の正社員で安定した収入があります。AさんはBさんを「在留資格認定証明書」を取得して日本に呼び寄せることにしました。

日本の女性は外国人の方から見ると若く見えることが多いみたいで、外国人男性にとっては多少の年齢差は気にしないことが多いみたいです。
上記事例の場合には、以下の2点に留意することで対応することが良いでしょう!
真剣に交際した結果の結婚であったことを証明する書類を作ること!
出会いから結婚に至るまでの経緯を写真とともに説明する書類を作ります。
例えば、毎日ラインのやり取りをしていたとか、双方の両親・兄弟と面識があるとかを説明します。
上記例のように、女性側の年齢が高い場合、相手のご両親に挨拶する際はかなり緊張をすることが多いようです、そのあたりの行動・気持ちを詳細に書くことが良いでしょう、始めてご両親に会ったときの気持ち、ご両親との会話の内容など事細かに再現して、それを文章化してください。事細かに説明することで安易な気持ちで結婚したわけではないこと、真剣に悩み、結婚に至ったことが審査官に伝わります。

②夫婦間の会話言語について証明すること
一般的には、男性よりも女性の方が語学習得能力が高いといわれています。上記例であれば、Aさんは海外旅行に行っており語学に精通しているようです。Bさんが日本語が話せず、夫婦の会話が全て英語であるようならば、Aさんが英語を話せること、それも意思疎通に問題のないレベルの高い英語力のあることを客観的証拠を揃えて説明しなければなりません。例えば、英語の資格として、「実用英語検定」、「TOEIC」の資格を持っていれば、その合格証明証を提出することで客観的証拠となります。そのような資格がない場合でも、豊富な海外渡航歴を証明して(パスポート)、英語が話せることを客観的に証明することも可能です(絶対ではありませんが)。

(2)男性が年上の場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(50歳)と、ベトナム人女性(25歳)の結婚の場合、年齢差は25歳です。Aさんは2回の結婚、Bさんは初婚です。2人は仕事で知り合い、約1年間の交際を経て結婚しました。双方の両親とは会っていません、Aさんは日本の会社の正社員で安定した収入があります。AさんはBさんを「在留資格認定証明書」を取得して、ベトナムから呼び寄せることにしました。

一般的に「日本人の配偶者等の在留資格」は夫婦の年齢差があると審査が厳しくなる傾向にあります、年齢差があればあるほど厳しくなります、年齢差が15歳以上あると審査は厳しくなることが多いでしょう、また、年齢差がある場合は、離婚歴も審査の重要なポイントになってきます、特に前の結婚が外国人であった場合(外国人側から言うと、前の結婚相手が日本人であった場合)、この結婚の本気度や安定継続性が厳しく審査されることになります。

●夫婦2人のこの結婚に対する本気度結びつきの強さというものを複数の手段、複数の角度から証明する書類を作る必要があります。
上記例のような場合には、出会いから結婚に至るまでの詳細な経緯説明書、2人の写真20点を時系列に整理したもの、共通の友人が祝福していることがわかるような写真数点(両親との面識がないため)、メールの履歴をまとめたものなどが良いでしょう。写真やメールの履歴には、月日を記載したりコメントを添えることも大事です。

もう一つのポイントです、夫婦の年齢差がある場合には、申請書類の作成にも細心の注意を払いましょう。1つの記入ミス、誤記が致命的になります、なぜなら、夫婦の年齢差がある場合、そのようなミス・誤記が単純なミスと判断してもらず、あえて隠したと判断される傾向があるからです、本当に細心の中を図って下さいね、書類を完璧に揃えて、ミスなく申請することが非常に重要なのです!

本日は以上でーす、次回は「日本人の配偶者等で離婚例が多いが場合」についてです😱!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🙏!

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