「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「技術・人文知識・国際業務③」!資格取得のポイント
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさ😄でーす!、本日も引続き「技術・人文知識・国際業務の在留資格」について事例を基に取得のポイントを一緒に考えていきましょう!

4.[仮の事例④]
申請人のGさんは、「留学の在留資格」で日本の専門学校で国際ビジネスを勉強し卒業しました。在学中にアルバイトをしていた大手チェーン店H社がGさんの本国に進出を考えていたこともあって、「商品開発・広告宣伝等の業務」に従事することでGさんを採用することになりました。Gさんは在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務の在留資格」に変更することになり、変更申請書の所属機関作成用1N、2NはH社に作成してもらいました、H社は所属機関作成用2N用紙の8項目目・職務内容に、主たる業務として⑳企画業務(広報・宣伝)を他の業務として⑩調査研究と㉗その他として「調理」と記載しました。結果は、変更不許可でした。

【在留資格と職務内容が違うと判断された】
H社は、Gさんに現地の人の味覚に合う商品を開発してもらおうと考えて、職務内容に「調理」をいれたのですが、入管では、新店開発に際して色々な業務に従事してもらいたい気持ちはわかりますけど、という前提があっても、やはり入管としては「調理」は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と認めるわけにはいきませんというお答えになるのではないでしょうか!

5.[仮の事例⑤]
貿易会社I社が、貿易事務に従事させるとしてJさんを「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で認定申請しました、雇用契約書には、勤務時間が9時から18時(うち12時から13時は休憩)、休日は日曜・祝祭日と記載しました、結果は申請不交付でした。

【労働時間が労働基準法違反と判断された】
事例の場合、単純計算で週48時間労働となり、労働基準法32条1項違反になります、したがって申請は不交付です。I社が労働基準法36条(サブロク協定)の届出を出しているのであれば、その届出の写しと就業規則の写しを追加書類として提出することで交付される可能性があると思いますよ!。

※サブロク協定とは、
労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。
ただし、サブロク協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間・週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を受けなくて済むことになるのです。

6.[仮の事例⑥]
貿易会社K社を経営している日本人社長は、仕事の関係上L国に出張でよく出かけます、しかし、社長はL国の言葉を話すことができず、L国の取引先のMさんにいつも通訳をお願いしていました。思い切ってMさんを自分の会社で雇用して出張の時は通訳として随伴してもらいたいとMさんに相談するとOKとのことでした。社長はMさんに会社ではL国との電話・メール等の対応をしてもらおうと思っています、Mさんは日本語を日本語の学習機関で勉強をしたことはありませんが日常会話には問題はありません、L国の大学を卒業していますが専攻は「体育学」です、「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の取得は可能でしょうか?

【通訳・翻訳の在留資格の資格取得の要件の問題です】
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準省令の「技術・人文知識・国際業務の活動」2のロのただし書きに「ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る場合はこの限りではない(実務の経験はいらない)」とあります、つまりMさんが「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を取得することは可能です。ただし「通訳・翻訳」の業務は誰から誰へどのように何語から何語に通訳・翻訳するかを問われるので、Mさんの日本語能力を疎明する資料は必要になるでしょう。
※Mさんの翻訳の業務は、社長(日本語)⇒Mさん(日本語からL国語)⇒取引先(L国語)と日本語の能力が必要だからです。

本日は以上です、少しは楽しく、興味を持って読んで頂けているでしょうか?「まさ」はいつも不安でーす😥!
次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!よろしくでーーーす😥!

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