お仕事お疲れさまです「戸田市の行政書士・まさ」です🤗、本日も「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の認定申請事例を見ながら、許可交付へのポイントを一緒に考えていきましょう!よろしくです!
7.[仮の事例⑦]
ゲーム開発のK社は、学部を問わずにプログラマー、システムエンジニアを採用しています。業務に必要なスキル(専門知識等)は入社後の研修で習得すればよいとの考えです。本年は、ゲームの多言語化に伴って外国人の採用を考えていますが、学部を問わずに外国人留学生を採用することはできますか?
【大学等での専攻科目と就労先の業務内容の関連性】
留学の在留資格で学校に通っていた外国人の方を雇用する場合は、特に大学等で専攻していた科目と就労先での業務内容の関連性が重視されるので、基本的にはK社のように学部に関係なくプログラマーやシステムエンジニアを雇用することは難しいです。しかし、翻訳システムや国際プロジェクトのシステムを開発する場合など、技術的な資質と言語的な資質の両方が必要とされる場合は、文系学部出身者でも在留資格を取得できる可能性はあります。K社も多言語化に伴う採用ですので文系学部出身者を採用し、在留資格を取得する可能性はあります。K社は、文系学部出身者の在留資格認可申請の際には、必要書類の他に「多言語化に関する詳細な事業計画書等」を提出することで、文系学部出身者の外国人を採用することの信憑性を高めることでき、更に在留資格取得の可能性が高まるのではないでしょうか!
8.[仮の事例⑧]
埼玉県内で英会話教室を経営しているNさんは個人事業主です。英会話教室は順調に生徒を増やしており、今までは日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者等)や、日本の永住権を持つ外国人の方々を講師として採用していました。今回は知人の紹介もあり、オーストラリアに住む外国人を講師として採用したいと考えていますが、可能でしょうか?
【個人事業主が外国人を雇用する場合のポイント】
事例のように語学学校を個人で経営している人やフリーの翻訳者など個人事業主であっても外国人を招聘することは可能です。雇用主と外国人の間できちんとした契約書を交わしていて、雇用関係に継続性が担保されていて、職務内容と外国人の学歴・職歴が合致していて、相応の給与を支払うのであれば就労の在留資格が許可される可能性はあります。
個人事業主が外国人を雇用し、在留資格認定交付を受けるための審査のポイントは下記にあると思います。
①事業の安定性と継続性
立証する書類としては、開業したばかりの場合は「事業計画書とその根拠書類」を、実績のある場合は「代表者の確定申告書、事業用の通帳のコピー等」を提出することで、事業の安定性と継続性をアピールできるでしょう。
②事務所
個人事業主の自宅とは別に事業専用の事務所があることが望ましいです。
9.[仮の事例⑨]
外国人に人気があり、外国人観光客が多く来る旅館Mで、外国人のお客様対応の外国人社員を採用したいと考えています、採用するに際して注意することはありますか?
【就労の在留資格では単純労働はできません!】
旅館Mのように、近頃は外国人観光客の増加に伴って、ホテル・旅館で外国人の採用が増えてきています。しかし、注意しなくてはいけないことがあります、ホテルや旅館で外国人が働く場合、職種によって就労の在留資格が取得できる場合と、出来ない場合があることです。
(1)《就労の在留資格が取得できない職種》
現時点での法律制度上で該当する職種です。
①ベットメイキング、②清掃、③ドアマンなどの単純労働。
(2)《就労の在留資格が取れる可能性が高い職種》
本社スタッフとしての業務です、例えば、総務、経理、企画等です、またある程度の規模があるホテル・旅館であればフロントでも取得できる可能性が高いです。ある程度とは、フロントの専従者としての業務量が十分あるかで判断されます(目安としては部屋数が100室以上でしょうか)。
※法務省入国管理局より平成27年12月に「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化」についてが発表されています、こちらをクリックすると見られます、ご興味のある方は是非ご覧になって下さいね🤗!
本日は以上です、お疲れさんでした🙇!
次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を是非ともよろしくお願いします🙏!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!