「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・日本人の配偶者等①!
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皆さ~ん、三連休お疲れさまでした🙇、「戸田市の行政書士・まさ」です🤗本日より、当事務所のメインでもある外国人の方々のサポート業務である「在留資格」のお話をしていきまーす😅、まず一発目は「日本人の配偶者等」に関することです、よろしくです!

1.日本人の配偶者等
まずは在留資格の定義です、「出入国管理及び難民認定法」別表第2で次のように定められています。
★日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。

つまり、「日本人の配偶者等」に該当するのは、
①日本人と結婚した者
②日本人の特別養子になっている者
③日本人の子として出生した者

のいずれかになります。
②の「特別養子」は、民法817条の2に規定されている「特別養子」しか認められていません、普通養子等は認められていません。

(1)「日本人の配偶者等」の在留資格所得のための必要書類
下記の書類が必要です。
①日本人の方が用意する書類
ⅰ.海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」が必要です。
ⅱ.戸籍謄本
ⅲ.世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
ⅳ.住民税の納税証明書(直近年度分、未納税がないもの)
ⅴ.住民税の課税証明書(直近何度分)
ⅵ.交際の事実を証明する写真
ⅶ.指定様式の質問書
ⅷ.指定様式の身元保証書

②外国人の方が用意する書類
ⅰ.他の在留資格からの変更・更新の場合は、在留資格変更・更新申請書
ⅱ.証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの、4×3㎝)
ⅲ.外国人の本国で発行された結婚証明書
ⅳ.パスポートのコピー

③必要に応じて用意しなければならない書類
ⅰ.日本語試験合格証のコピー
ⅱ.履歴書(最終学歴から現在までの職歴)
ⅲ.扶養者がいる場合、扶養者の在職証明書、預金残高証明書、源泉徴収票(直近年度分)、所得税の納税証明書(その1とその2)、源泉徴収簿・源泉納付書(コピー)
ⅳ.前職の在職期間を証明する書類
ⅴ.会社の決算書類、法人納税証明書(扶養者が経営者である場合)
ⅵ.自宅の登記事項証明書或いは賃貸契約書
ⅶ.自宅の写真・地図
ⅷ.夫婦間のメール・スカイプの履歴
ⅸ.交際の経緯説明書
ⅹ.前婚も国際結婚の場合、前婚についての経緯説明書
ⅺ.生計状況の説明書
ⅻ.事業概要説明書 
その他、親族、知人の上申書、夫婦どちらかに日本国籍の子供がいる場合は日籍子扶養に関する説明書、過去に日本で前科のある場合は外国人の母国発行の無犯罪証明書等々が必要になることもあります。

(2)審査における注意点
日本人と結婚した外国人の場合は、その結婚が真実婚であるかどうかと、日本で生活していく上で安定した経済基盤があるかどうかを厳しく審査されます。それらを証明する書類をきっちりと用意することが必要です。

最近は、夫婦間での共通言語について審査されることが多いようです、夫婦で意思の疎通が取れているかを見ているみたいです、夫婦間でお互いの母国語が理解できない、共通言語である英語もお互いにあまり話せないようではかなり厳しい審査になるとと言わざる負えないでしょう、追加で多様な書類を求められ、意思の疎通が図られていることを証明しなくなりません!

本日は以上です、次回は「仮の事例」をあげて、どのように対応していけばいいかをお話していきたいと思っています。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を是非・是非よろしくお願いしますね🙏!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、在留資格の取得、資格変更・更新でお困りの「外国人を雇用している方々、これから雇用しようと考えている方々」又は外国人ご本人の方々、一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料です、お気軽にご連絡ください、「まさ」は気さくな行政書士です、待ってまーす😅!