「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理①」、在留資格の定義等
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お疲れさんでーす「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「経営・管理の在留資格」について、まずは定義・概要でーす!本日もよろしくです🙇

1.経営・管理の在留資格の定義
「経営・管理の在留資格」は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業又は管理に従事する活動wを除く)」と定義されています。

実際には次のような活動が該当します
日本において事業をの経営を開始してその経営を行うこと、または当該事業の管理に従事する活動。
日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行うこと、または当該事業の管理に従事する活動
日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行うこと、または当該事業の管理に従事する活動

2.「経営・管理の在留資格」の資格該当性
以下のいずれにも該当することが必要です。
①事業所存在と確保の基準
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること、ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること。
②事業規模基準
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ.その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
※職員が外国籍である場合は、「(特別)永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である者に限ります。
ロ.資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
ハ.イまたはロに準じる規模であると認められるものであること
③管理者基準
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

3.「経営・管理の在留資格」の概要
従前は「投資・経営」という在留資格でしたが、平成26年の入管法改正で現在の「経営・管理」に変更されました。変更の要点は、申請人たる外国人による出資が必ずしも必要でなくなったという点です。
「経営・管理の在留資格」も年々審査が厳しくなっています、なぜなら、この在留資格には学歴・職歴要件がないために不法な使われ方をしていたり、日本で事業を始めたが債務超過で倒産するケースも増えてきているからです。
「管理の在留資格」も厳しいです、相当規模の事業所の管理でないと許可は難しいでしょう、具体的な規模は入管では発表されていませんが、以前のブログ「技術・人文知識・国際業務の在留資格①」の「会社規模によるカテゴリー区分」のカテゴリー1・2規模は必要だと思います。また資格該当性で3年以上の経験が必要です、しかも大学院です!大学で経営学を習得してもそれはカウントされないということになります、かなりの能力担保が求められているのがわかりますよね!

4.「経営・管理の在留資格取得」に必要な書類一覧
◆カテゴリー1の在留資格で決定の場合
カテゴリー1に該当することを証明する資料又は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあるものまたは電子申請の場合メール到着表を添付する)
申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料
.日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し等
ロ.外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合:地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属機関の文書(派遣状、移動通知書等)
ハ.日本において管理者として雇用される場合:労働条件を明示する文書
事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間も含む)を有することを証する文書
イ.関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ.当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
ロ.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との実績を含む)等が詳細に記載された案内書
ハ.その他勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
イ.常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
ロ.登記事項証明書(④のイにおいて提出している場合は不要)
ハ.その他事業の規模を明らかにする資料
事業所用施設の存在を明らかにする資料
イ.不動産登記簿謄本
ロ.賃貸借契約書
ハ.その他の資料
事業計画書の写し
直近の年度の決算書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
.源泉徴収の免除を受ける期間の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ロ.上記を除く機関の場合:給与支払事務所等の開設届書の写し及び次のいずれかの資料
ⅰ.直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
ⅱ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

5.基準省令には記載されていないが追加で作成した方が良い資料
事業所の写真で代表および従業員の人数分の机とOA機器が写っていつもの
事業計画書の裏付け資料として、商品売買契約書の写し
500万円の資本要件で新規設立する場合、資本形成を疎明する資料として、贈与契約書や金銭消費貸借契約書の写し。不動産を売却した場合などは不動産の売買契約書の写し。借入の場合は貸主の(自己資産の場合は自身の)3年分の住民税課税・納税証明書と返済予定表
本国で既に会社経営をしている場合は、日本での会社謄本に当たる資料、所属会社の画像及び決算書
大学で経営学を学んでいたらその学位証の写し

6.現状の「経営・管理の在留資格」の審査傾向
経営で日本で新規事業を立ち上げる場合は、特に資本金の資金形成過程と綿密な事業計画書が求められることが多いようです。「日本で本当に事業をするのか?」「その事業の適正性・継続性・安定性があるのか?」等をかなり厳しく審査する傾向にあります、安定性・継続性を供する資料があれば提出した方が良いでしょう!

本日は以上です、次回は「経営・管理の在留資格」について事例を基に取得のポイントを一緒に考えていきたいと思います、次回の「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には根拠・証拠を集めることが多いです、立証するために色々な角度からの根拠・証拠を集めなければなりません、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!