おはようございます「戸田市の行政書士・まさ🤗」です! 本日は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の最後です、「設立したばかりの会社で外国人を雇用する場合」と「設立準備中の会社が雇用する場合」を事例を基に考えてみましょう!
14.設立したばかりの会社が外国人を雇用する場合
[仮の事例]
外国人向け不動産の賃貸仲介を主に行うU社はまだ設立6ヶ月です。売上は好調で、外国人の営業担当者を雇用しようと考えています。社長のVさんも外国人で「経営・管理の在留資格」で在留資格の期限は1年です。外国人の雇用について注意すべき点は何ですか?
【設立したばかりの会社で外国人を雇用する際のポイント】
設立したばかりの会社や、設立から1年未満の会社は、就労系の在留資格申請時に必要な決算書類等を提出ることができません、そのために会社の安定性や事業の継続性に関する審査が慎重にならざる負えない傾向にあります。
事例でも設立後1年を経ていないので決算書を提出することができません、そこで設立からの月次決算書類を作成して、安定した売上を毎月上げていることを証明することが良いでしょう、プラス今後の事業計画書と根拠証類も添付するとで審査側に事業の安定性・継続性を更にアピールすることができます。事業計画書は簡単なものではなく、かなり具体性と実現可能性をもった完成度の高いものが必要になります。
15.設立準備中の会社で外国人を雇用する場合
[仮の事例]
埼玉県内で語学塾を経営しているZさん、生徒数が増えてきたので、個人事業主からの法人化への準備中です。法人の後は、今までアルバイトで講師をしていてくれたアメリカ人のYさんを社員として雇用することを考えています。現在Yさんは「家族滞在の在留資格」ですが、「技術・人文知識・国際業務の在留資格」へ変更するために注意することは何ですか?
【設立準備中の会社で外国人を雇用するためのポイント】
この場合も事例13同様に、事業の安定性・継続性を立証する必要性があります。事例のZさんは個人事業主としての実績があったので、Zさんの直近3年間の確定申告書とアルバイトの源泉徴収票、こちらは直近1年分でいいでしょう、を提出することで事業の安定性・継続性を証明できると思います(会社が設立が完了したら、会社の登記事項証明書を追加で提出しましょう)!
尚、これまで全く事業の実績がない場合、個人事業主のままで就労系の在留資格の認定申請するのはやめた方がいいです、会社を設立してから、事業計画書等を添付して認定申請した方が許可される可能性が高いようです!
※設立準備中の会社や設立したばかりの会社は、給与が低くなりがちです、労働基準法に則った給与であること、その地区の最低賃金を超えていることも審査のポイントとしては重要になってきます!
本日は以上です! 次回から「経営・管理の在留資格」です🤗、次回も「戸田市の行政書士・まさ😄のブログ!」をよろしくでーす🙏!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には根拠・証拠を集めることが多いです、立証するために色々な角度からの根拠・証拠を集めなければなりません、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!