「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「技能②」・「本国への電話確認」「実務経験の年数」の事例!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさ🤗」です! 本日は「技能の在留資格」について事例に基づいて資格取得へのポイントを考えてみましょう😄!

1.本国への在籍確認の電話でよくある誤解
[仮の事例]
中国人のAさんは本国の中国料理店B店で10年以上勤務していました、この度日本の中国料理店C店でAさんを招聘することとなり書類等を揃えて「技能の在留資格」で認定申請しました。審査官がAさんの本国での勤務先店舗の所在・勤務期間確認の電話をした際に、電話に出た者がAさんの本名を知らなかったために「Aさんは勤務していない」と返答したため、Aさんの認定申請は不交付となってしましました。

【本国への在籍確認等の電話対応をしっかりしておくことが必要です!】
事例のようなことは、笑い話の様ですが「コックさん」を呼ぶときにはよくあることです、このようなことがないように、「技能(特にコックさん)の在留資格」の認定申請をしたら、本国の店の責任者に在職証明書の写しを保管させて、在籍確認等の電話には店舗の責任者など適正な人物に必ず対応させる等の対策をしておくことが必要です(責任者が不在な時は、従業員に「今責任者はいません、○○ならばいるにでそのときにかけ直してください」等指導しておくことも必要です)。

2.実務経験年数の数え方は?
[仮の事例]
日本のイタリア料理F店では、採用したイタリア人Gさんを招聘することになりました。Gさんは料理専門店(2年制)を卒業後、調理師として8年間イタリアで勤務しています、10年以上の実務経験に該当しますか?

【実務経験年数には、専門学校で習っていた期間も含まれます!】
「技能の在留資格」の要件である「10年以上の実務経験」は、たとえ数ヶ月不足であっても不許可になる可能性があります。事例のGさんが、専門学校で2年間イタリア料理の調理を習っていたのであれば、通常この2年間は実務経験に加味されますので、Gさんは実務経験10年になると思われます。

参考までに、入管の調理師に関する審査基準を見ると「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案されわが国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した機関を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」となっています!

3.クイックマッサージは技能に当たる?
[仮の事例]
マッサージ店を数店舗経営しているH社、この度若い女性をターゲットしてインドネシアのバリ島をイメージした店舗を開店させたいと思っています。その店舗についてはインドネシアからマッサージを行う従業員を10名ほど招聘したいのですが、「技能の在留資格」に該当するでしょうか?

【技能の在留資格の取得には職種が定められています!】
入管法では、外国人の入国形態は2つに分かれています、高度の技術を有するものは積極的に受け入れ、単純労働については入国を認めていません。「技能の在留資格」の場合は、前回の技能①の在留資格の基準で記載したように職種を明確に列挙しています、この基準省令に列挙されていない職種で招聘するのはかなり難しいと思います、つまり、事例の場合もインドネシアからマッサージを行う従業員を「技能」で招聘することは難しいということになりますね!

本日は以上です😄、次回は引続き「技能の在留資格」の事例を2つ程紹介したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!