お仕事お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」😄です!本日は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で「建設現場で雇用したい場合」と「雇用後に、現場実習させたい場合」を事例を基に考えてみましょう🤗!
12.外国人を建設会社が雇用する場合
[仮の事例]
これまで外国人の雇用をしたこたがない中堅ゼネコン会社のR社は、今回、設計担当者として外国人Sさんの雇用を考えています、どのようなことに注意したらいいでしょう!
【建設会社が外国人を雇用する際のポイント】
建設会社で外国人を雇用して就労系の在留資格を認定申請する場合、審査する側は、建設現場での作業員として働かせるのではないかという疑念を持ちます。したがって、建設現場の作業員として働くのではないということをあらゆる角度から立証する必要があります。
R社は、Sさんを設計担当としてCADを用いた施工図面の作成を担当してもらう予定です、そこでCADでどのような図面をどのように設計するかを細かく説明します、本来であればCADで実際に作成した施工図を添付する方が良いのですが、実際の施工図は秘密保持の関係で提出できないことが多いです、この提出できない理由もしっかりと説明しておきましょう。R社のCADシステムのライセンスをSさんが持っているようであればその証書も提出しましょう。このようにSさんが建設現場で働くのでないことをあらゆる角度から証明していくのです!
13.外国人を雇用後、現場実習をさせたい場合
[仮の事例]
半導体メーカーであるT社は、貿易担当者として数名の外国人を採用しました、T社では、新入社員は日本人を含め全員が入社後に一定期間工場に勤務して現場を体験させています。今回初めて外国人を採用したのですが、このように一定期間工場に勤務させて良いのでしょうか?
【外国人を雇用後に、現場実習をさせていいものなのか?】
日本では、新入社員が入社後に一定期間、現場実習を行いことはよくあります、現場を知らないことには話にならないという理由から実施されているようです。具体的には、製造メーカーの工場実習、ホテル業界のベットメイキングの実習、建設業界の建設現場の実習などがあります。
原則は、就労系の在留資格では現場実習(現場の仕事に従事すること)は認められていませんが、下記のケースは認められる可能性があります。
(1)在留資格で現場実習が認められる可能性がある場合とは、
前述したように、原則、就労系の在留資格では現場実習は認められませんが、以下の3つの条件を全て満たした上に、それを論理的に説明をして、かつ客観的に証明することができれば現場実習は認められる可能性は高いです。
①入社当初に行われる研修の一環であること
②本来の業務を行う上で、必ず必要となるものであること
③日本人についても、入社当初は同様の研修に従事すること
※上記の論理的・客観的に証明するというところが実際は肝になってきます、単に「現場実習は必要で、それが業界の常識だから」的な理由では認められることはないでしょう。そこはしっかりと論理的に説明して、かつ客観的に証明することとが必ず必要です!
本日は、以上でーす😅! 次回は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の最後です、「設立したばかりの会社が外国人を雇用する場合」と「設立準備中の会社が雇用する場合」です、事例を基に考えていきましょう! 次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、今回のように「在留資格取得」には根拠・証拠を集めることが多いです、立証するために色々な角度からの根拠・証拠を集めなければなりません、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!