「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・短期滞在③「海外の取引先の社員を日本に呼びたい場合」!
行政書士のまさ行政書士のまさ

一日お疲れさまでした😄!「戸田市の行政書士・まさでーす! 本日は「在留資格・短期滞在」で、「海外の取引先の社員を自社の視察・研修で日本に呼びたい場合」、そうですね前に勉強した「商用目的の短期滞在」のことです、では事例を基に一緒に考えてみましょう😅!

1.海外の取引きさんの社員さんを、自社の工場の視察・研修で日本に招聘したいのですが?
[仮の事例]
半導体を製造するA社では、インドネシアの協力工場との提携強化をするために、今回現地の社員を自社工場に視察・研修を目的で招聘したいと考えています。今回は、工場の生産ラインと製造機械の操作を取得してもらうために約2ヶ月間は必要ですが、どのような資格でどのような申請のための準備が必要ですか?

【在留資格、商用目的の短期滞在取得のポイント】
上記事例のような場合は、短期滞在の商用目的の在留資格(最大90日間)が必要です。上記例以外では、日本での会議出席商談展示会の訪問学会の参加インターン、面接などを目的とする場合もこの在留資格を申請することになります。上記事例では、招聘した外国人を工場の労働者として勤務させるのではないかと判断される可能性がありますので、労働には従事しないことを立証した方が良いでしょう。具体的には、滞在予定表で毎日のスケジュールを分単位で記載して、製造機械の操作については、製造機械が実稼働している時間以外に研修を行うということとそれが可能であることを立証すれば、商用目的の短期滞在であることを証明できるでしょう!

(1)短期滞在で商用目的の在留資格で行えることと行えないこと!
商用目的の短期滞在の在留資格を申請するときには、滞在中に何をするのかを具体的に書かなければいけません、このときに間違った書き方をすると許可されないことがあります、特に業界では普通に使われている言葉をそのまま使うことで勘違いされるケースもありますので注意してくださいね!
①商用目的の短期滞在の在留資格で行ってよいこと
見学、視察、教育機関・企業等の行う講習・説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義・講演等、会議その他会合への参加、技術指導、取引先との商談、報酬が発生しないアフターサービス、市場調査などです。
②商用目的の短期滞在の在留資格で行ってはいけないこと
報酬を得ることです、たとえ少額であってもそれが報酬として支払われるものであった場合は「違法」になります。ただし、単発の講演の謝礼、滞在中の交通費、食事代など、それが常識的な金額であれば報酬とは見なされません、払っても大丈夫ですよ😄!

(2)商用目的の短期滞在の在留資格を確実に取得するには
就労目的の短期滞在の在留資格の90日限定のお話ですが、他の中長期の在留資格取得と比較しても簡単に取れるものではありません、なぜなら、短期滞在は、学歴経験や実務経験などの要件がないからです、短期滞在で来て不法就労となるような事例が一時期増えて社会問題になったこともあり非常に厳しく審査される傾向にあります。
もう一つ問題があります、このように厳しい許可ですから、指定された書類だけを提出しただけでは不許可になることがあります、しかも他の中長期の在留資格と違ってその不許可の原因を教えてもらえないのです、そして一度不許可になると、6ヶ月を経過しないと再申請ができないという厳しいおまけまでがついているのです😢!

(3)商用目的の短期滞在の在留資格の期間は誰が決めるの?
商用目的の短期滞在の在留資格を申請する際に、「滞在予定表(招聘理由書)」などの書類を添付するのですが、在留期間はこの書類に基づいて決定されます。ですから、滞在予定表等は余裕を持ったスケジュールを組んだ方が良いです!

◆商用目的の短期滞在の在留資格取得が難しいん場合
直近5年以内に、自社の実習生が失踪・問題を起こしている場合。
②商用目的の短期滞在の在留資格申請中に、当該国と日本との関係が悪化した場合。
申請中に在日外国人(特に当該国の外国人)の犯罪が急増してニュース等で報道されている場合。


以上で「在留資格・短期滞在」は終了ですが、一つ注意というか頭に入れておいて頂いた方が良いと思うことがあるのでお話しておきますね!
「短期滞在という在留資格」を軽く考えないで頂きたいとことです、特に将来、外国人と結婚、日本に留学或いは、日本で起業、その他日本で長期暮らす場合には、短期滞在の在留資格をどのように取得していたかが非常に重要になります、つまり将来在留資格を取得する際に、過去の来日記録、来日時の在留資格申請書類は全て遡ってチェツクされるのです。そこで適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、将来困ることになりますので慎重に丁寧に対応しておいてくださいね!

次回は「就労系の在留資格」についてです、「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を明日もよろしくでーーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!