お疲れさんです、「戸田市の行政書士・まさ」です🙄‼本日は「在留資格・日本人の配偶者等で日本人が年金・社会保険に未加入の場合です」、どうすればよいのでしょうか?
1.日本人側が年金や社会保険に未加入の場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(40歳)と、フィリピン女性Bさん(40歳)の結婚です。Aさんはフリーのカメラマンで、若いころから海外を飛び回って仕事をしていました、今回の結婚を機に、日本を拠点として仕事をしていこうと考えています、しかし、Aさんはこれまで一度も年金や社会保険に加入したことがありません、もちろん今後は加入するつもりです。
このような場合どうしたらいいのでしょうか?
なんと驚くことなのですが、日本人側が国民年金や健康保険に加入していない場合でも、現行の審査では直請不利になることはないのです。日本人の配偶者等の在留資格申請時に提出する書類の中に、年金や健康保険に関する書類が含まれていないからです!在留資格の更新の際にも、現行の審査ではなんら影響はないようです。
ただし、ゆくゆくは「永住権」を取得したいと考えている場合、「永住権取得」には原則、健康保険料を直近3年間納付していることが必要です、「永住権」を考えているのであれば3年間社会保険料を遅滞なく納付していなくてはなりません、遅滞なくですよ!
上記仮の例の場合でも、結婚して「日本人の配偶者等の在留資格」を取得された後は、夫婦供に、健康保険に加入することが、次の「永住権」取得に繋がっていくということです🤗!
2.結婚後、しばらくたってから日本に呼び寄せたい場合!
[仮の事例]
日本人女性Aさん(30歳)と、韓国人男性Bさん(30歳)は、2年前に結婚をしていましたが、日本で一緒に生活をしていませんでした、なぜならお互いに母国で仕事を持っており辞めることが難しかったからです。その間は日本と韓国をお互いが定期的に行き来をしていました、しかし今回、Bさんが会社を辞めて日本に来て同居することにしました。
このような場合はどういう対応が良いのでしょうか。
外国の方と結婚をして「日本人の配偶者等の在留資格」で日本に来る方は、結婚後すぐに在留資格認定証書を申請してくる場合が多いです、その方が自然だからです。しかし、上記例のように、相手が母国で仕事を持っていたり、或いは、日本人側の受け入れ態勢が整っていないなどの理由で、在留資格の申請を遅らせることはできます。
しかし、このように結婚後しばらくたって日本に来るような場合は、なぜ結婚後すぐに在留資格の申請をしなかったかの理由を説明することが必要です、その理由を説明しないことで、誤解を招き審査が長引く傾向があるからです。
ここにも一つポイントがあります、期間を遅らせると言ってもあまり長い期間遅らせることは避けた方がよいです、長くても3年程度にした方が審査で苦労することが少なくなると思いますよ😅!
では、いつ頃に「在留資格の申請」をしたらいいでしょうか!下記に簡単なスケジュールの目安を記載しておきます。
在留資格取得までの過程 | おおよその期間 |
書類準備~申請 | 1日~1ヶ月 |
申請~在留資格認定証明書交付 | 2~3ヶ月 |
在留資格認定証明書の本人への国際郵送 | 2日~2週間(国により違う) |
現地の領事館での査証申請~交付 | 0日~1ヶ月(区により違う) |
上記の目安で考えると、来日時から5ケ月程前から始めるとよいということになりますね!
ただし、これは外国人の方が過去に日本で「不法滞在」などの違法をしていないことが前提です。過去に「不法滞在」などをしており1年間もしくは5年間、日本に入国できない処分を受けている場合は原則としてその期間は入国はできません!
※上記の場合は原則入国できないのですが、特段の事情が認められれば「上陸特別許可」といって早めに入国が認められる制度があります。この制度に「結婚」という事実はプラスに材料になりますが、手続きは簡単ではありません、違法を犯しているのですから当たり前ですね!😅
本日は以上です、次回は、「在留資格・日本人の配偶者等で外国人留学生と結婚する場合、パブで出会った女性と結婚する場合」について考えてみましょう🙄!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしますね🤗!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、在留資格の取得、資格変更・更新でお困りの「外国人を雇用している方々、これから雇用しようと考えている方々」又は外国人ご本人の方々、一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料です、お気軽にご連絡ください、「まさ」は気さくな行政書士です、電話待ってまーす😅!