「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理取得のポイント⑦」
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お疲れさまでーす😄、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。本日は「経営・管理の在留資格取得」の論点をまとめてみました!参考にしてくださいね(*^▽^*)。

1.在留資格該当性
職務内容が経営・管理の活動に該当するか?
業務の水準が経営・管理にがいとうするか?
安定的・継続的な活動であるか(業務量が十分に確保されているか)?
事業継続に必要な許認可を取得しているか?

2.上陸許可基準適合性
事業を行うための独立した事業所を確保している
資本金500万円以上(出資金の出所は明確化?)
管理の場合:報酬要件がある(日本人と同等以上)

3.相当性
これまでの学歴、経歴から見て、経営者としての資質や経験があるか?
日本での納税義務を果たしているか?
留学生時代のアルバイトは資格外活動の範囲内か?
相当期間、経営活動をしている
相当期間、本邦で就労している
仕入先、販売先、協力会社との基本契約書や覚書があるか
採用予定従業員の有無(停止条件付きの雇用契約書を締結しているか)

4.事業所の「適正性、安定性、継続性」
過去に入管法違反をしていない、訴訟に関係していない
公序良俗に反する事業でない(風俗営業など)
直近年度に大幅な赤字、大きな負債がない
2期連続赤字ではない(赤字の場合、事業計画書でカバーできる範囲なのか?)
経営年数が3年以上(絶対条件ではないが3年以上が望ましい)
従業員と適正な雇用契約を締結している(労働基準法違反がないか)
社会保険に加入している

5.職務内容の蓋然性
本当にその職務を行うのか、立証書類(事業計画書など)から十分に立証できるか?

6.非虚偽性
卒業証明書、履歴書に虚偽がないか
これまでにアルバイト歴に虚偽、記載漏れがないか

7.過去の申請との整合性
履歴書
日本でのアルバイト歴
配偶者、在日親族の記載

以上が「経営・管理の在留資格」の審査の論点です、資格取得の際のチェックとしてでもお使いいただけると嬉しいです🤗! 次回は「企業内転勤の在留資格」についてです、「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならない場面があります、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!