「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「技術・人文知識・国際業務⑤」!資格取得のポイント
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさ😄です!本日も引続き「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を具体例を基に取得のポイントを考えていきましょう! 今日も一日頑張って下さいね💪!

10.[仮の事例⑩]
東京のすし屋のチェーン店O社で、本年は外国人顧客の販売促進を強化していくために外国人を「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で採用を考えています。どのようなことに注意して採用・認定申請をすればよいでしょうか?

【飲食店での「技術・人文知識・国際業務の在留資格」取得の要件】
飲食店でも「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を取得することは可能です。例えば外国人のお客さんが非常に多く、日常的に通訳・翻訳の必要性がある飲食店の場合は在留資格が許可される可能性がありそうです、もちろんお客さんが多いことを明確な根拠で説明しなければいけません! 上記事例に関しても、東京という土地柄から毎日外国人のお客さまが訪れます、仮に事例のO社が、英語、中国語・韓国語等の多言語のホームページを運営していて、毎日10件以上海外からの問い合わせがあったとしましょう、今回の外国人の採用が、この多言語のホープページの更新、翻訳、外国人向けのキャンペーンの企画運営等の業務を担当してもらうためであれば、認定申請の際に上記職務内容を詳細に記載することで「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の許可の可能性は高くなるでしょう!

飲食店で就労の在留資格取得の可能性は、事例のような外国人向けの販売促進以外の業務でもあります、例えば、多店舗展開をしている飲食店であれば、マネージャ―やバイヤーという業務で在留資格を取得できる可能性もあります。

(1)飲食事業が主な会社で「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を取得する際のポイント
ポイントは2つあると思っています、「事務所」「業務内容・業務水準・業務量」です!
①事務所
事務所に関しては下記の要件を満たしていた方が在留資格を取得する可能性が高いようです。
ⅰ.事務所を法人で契約していること。
ⅱ.事務所の賃貸契約書に、「事務所使用可」・「事務所として賃貸」の文言が記載されていること。
ⅲ.仮設ではなく、机・PCが複数台あって実際に稼働していることが見て取れること。
ⅳ.固定電話があること。
ⅴ.ネット回線が完備していること。
以上ですが、通常の事務所であれば当然備えていなければならないことを審査しているように思われます。

②業務内容・業務水準・業務量
雇用する外国人が店舗勤務ではないという絶対的な説明と根拠、証拠が必要です。
なぜならば、近年は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で飲食店働いている外国人が多くなっていること、しかも店舗業務しかしていないケースが多くなっていることが原因と考えられます。
通常、在留資格の審査は複数の審査官が関与しています、どの審査官が見ても「この外国人は、店舗の勤務ではない」という安心が担保されなければなりません、店舗勤務の可能性があるのに許可してしまったら、許可した審査官の責任問題になるのですから、絶対的な根拠と証拠がない限り許可にはなりません

外国人が担当する業務内容が簡単すぎると単純作業と判断されてしまいます、たとえ本社スタッフとしての雇用であっても単純な入力作業、業務連絡だけでは単純労働と扱われて在留資格は許可されません。
また、業務量も審査されます、目安としては、週に40時間以上相当の業務量があることを明確な証拠で証明しなければなりません。外国人の雇用が、店舗勤務でないこと、業務内容・業務水準が単純労働でないこと、業務量があること、これらは単なる説明だけでは不十分です、明確な証拠を提示しなければ実現性・信憑性が低いと判断されて在留資格は許可されないでしょう!

(2)飲食店で就労の在留資格に該当する職種
大学・専門学校での専攻科目によっても在留資格に該当する職種は異なりますが、人文系学部を卒業した留学生の場合はおおむね下記の職種が考えられます、
法人への営業業務、販売促進業務、メニューの作成・翻訳業務、経理業務、スタッフの求人・雇用管理業務、海外展開に係る業務、貿易に係る業務などです。
これらの職種について、業務量が40時間相当以上になる証拠を集めて提出する必要があります。
※上記40時間については、主観的ではなく、第三者・厳しい審査官が見ても40時間以上はかかるだろうなと判断できるだけの材料・証拠が必要です。それも1年通して継続的に発生する仕事であることの根拠・証拠も必要です。

11.[仮の事例⑪]
空港内に飲食店等を経営している会社P社は、毎年、ワーキングホリデーで来日している外国人をアルバイトで採用しています。その中で空港内の中国料理店の厨房でアルバイトをしている中国人のQさんは再来月でワーキングホリデー期間が終了します。Qさんは中国語を活かせるP社の免税店に就職したいと考えています、どのようにすれば可能ですか?

【ワーキングホリデーで来日した外国人が就職する場合】
「ワーキングホリデー」で来日した外国人の方には「特定活動」という在留資格が与えられています、この在留資格は単純労働が認められています、しかし、Qさんが就職して得る「技術・人文知識・国際業務の在留資格」は単純労働が認められていません
Qさんは、免税店の勤務で認定申請することで在留資格は許可される可能性があります、しかし、審査側では引続き中国料理店の厨房で働かないかを危惧します、したがって中国料理店で働かないことを立証する書類の提出が必要になります。免税店での業務内容・業務量が十分にあることを示すことで立証することは可能でしょう!

本日は以上です、次回は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で「建設現場で外国人を雇用する場合」「雇用後、現場実習をさせたい場合」を事例を基に考えていきます🤗!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いしますね!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、今回のように「在留資格取得」には根拠・証拠を集めることが多いです、立証するために色々な角度からの根拠・証拠を集めなければなりません、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!