「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務①」!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございまーす「戸田市の行政書士・まさ」です🤗、本日から「就労系の在留資格」についてです、就労系?って?、つまり日本で働くことができる在留資格のことです、まずトップバッターは、一番就労系の在留資格で使用されるケースの多い「技術・人文知識・国際業務の在留資格」からでーす🤩!

1.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
頭の漢字を取って「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格にことです!
(1)在留資格の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されています。
なんのこっちゃ~って感じですね😅

もう少しかみ砕くと、
自然科学の分野に属する知識を要する業務にに従事する活動とはいわゆる理系分野の活動であり、人文科学の属する知識を知識を要する業務に従事する活動とはいわゆる文系の活動社会科学の分野も含まれる活動です。外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とは、具体的には、通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発などその他これらに類似する業務が該当します。

「技術若しくは知識を要する」とは、自然科学、人文知識の分野においては
当該技術若しくは知識に関連する化学を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等の教育を受けたこと
②10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専門学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること
です。

「外国の文化を基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」の分野においては
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合にはこの限りではない
とされています。

(2)在留資格の概要
この「技術・人文知識・国際業務の在留資格」は、「技術」と「人文知識・国際業務」と別々の在留資格でしたが、平成26年の入管法改正で統合されました。
時代の多様化により変化する就業形態に合わせての統合ですが、内容は以前と同様です。技術或いは人文知識・国際業務に従事或いは学習した人によって資格の該当性は決まっているのです。つまり、「技術」半分「人文知識・国際業務」半分で「技術・人文知識・国際業務の在留資格」というわけにはいかないのです。勉強してきた内容や経験は、「技術」・「人文知識・国際業務」に分かれるのです。

(3)必要書類の一覧
【カテゴリー一覧】

区分カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体の公益法人
⑦法人税法別表1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計額が1,500万円以上ある団体・個人前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人(例として設立したばかりの会社・個人事業主など)

カテゴリー1に該当する会社に決定した場合の書類一覧です
カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計の写し(受領印のあるもの又は電子申請の場合はメール到達票表も添付のこと)
専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証する文書
申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件を明示する文書等)
申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
登記事項証明書
事業内容を明らかにする文書(会社のパンフレットなど)
直近の年度の決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合は理由をあきらかにする文書
ⅰ.源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ⅱ.上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料
ā.直近3ヶ月分の給与所得・退職金等の所得税徴収高計算書
b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

(4)基準省令には記載されていないが追加資料として提出が求めれる傾向が高い資料
本国の会社と日本の会社の従業員名簿(日本側の会社で外国人労働者がいる場合は、性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務を記載)
雇用する外国人の1日・1週間のスケジュール
外国人労働者が数名いる部署の場合、それぞれの担当業務と業務の割合
業務経験を要件とする場合、勤務会社していた会社の日本でいうところの会社謄本に当たる資料及び画像
日本で勤務する会社の画像および見取り図(採用する外国人が働ける環境にあるかをチェックしていると思われます。例えば雇用する外国人用に机が用意されているか等々)
貿易会社の場合は、貿易の立証資料として」、日本側の会社及び本国側の会社それぞれの船荷証券(通称B/L)と送り状(インボイス)の写しを添付した方がよさそうです

(5)在留資格取得の審査のポイント
雇用を予定している日本の会社に「技術・人文知識・国際業務の在留資格」に該当する業務量が包括的・継続的にあるかという点が精査される傾向にあります、これは「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を有していながら単純労働に従事させている外国人労働者が多くみられていることに原因があると思われます。

本日の「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の概要については以上です、次回は具体的に「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の事例を基に資格取得のポイントを一緒に考えていきましょう😄! 次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いしますね🙇!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!