在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑦

こんにちは!本日は「新型コロナに関する情報の共有⑦」です。法務省より【留学生及び日本語教育機関に係る取扱い】というくくりで3つの情報が公開されていますので共有したいと思います。

1.新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について(2020年5月20日更新)

①教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格[留学]に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能です。
現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関ではない教育機関で教育を受ける場合も更新可能です。
専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるがこれを超えて更新可能です。
資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

②教育を受ける活動を行わない場合
●2020年に教育機関を卒業した方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格[特定活動(6ヶ月)]への在留資格変更許可が可能です。
就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくても、1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。
●2020年に教育機関を卒業した留学生で[留学]の在留資格を有し、資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、
卒業後であっても1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

③卒業後の就職が決定している場合
要件を満たせば、在留資格[技術・人文知識・国際業務]等への在留資格変更が可能です。

④卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る
在留資格[特定活動]に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことが可能です。
通常、就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能です。
資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

2.[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウィルス感染症への対応について(2020年7月2日更新)

Q&A方式の13の問いがあり、わかりやすく(答)が書かれていますので参照にされると良いと思います。
また、最後に2つの※印で、情報等の確認サイトが紹介されているのも便利です、ご活用ください。

3.継続就職活動中又は内定待機中の留学生等に係る対応について(2020年4月3日)

●新型コロナウィルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について

①就職活動を行う期間としての[特定活動]を許可されている方については、通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

②内定者が就職するまでの期間としての[特定活動]を許可されている方は、通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。

①、②ともに在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査します。

■本日共有させて頂いた情報は、[留学]の在留資格を持っていた方に係る情報でした、次回は【技能実習生に係る取扱い】について情報を共有したいと思います、お楽しみにです!