こんにちは! いつもブログをお読み頂きありがとうございます、本日は[新型コロナに関する情報の共有⑧]で【技能実習生に係る扱い】について情報を共有したいと思います、よろしくお願いします!
1.新型コロナウィルス感染症の拡大等の影響を受けた技能実習生の取扱いについて(2020年5月21日)
①本国へ帰国が困難な方
➡[特定活動(6ヶ月・就労可)]又は[特定活動(6ヶ月(就労不可)]への在留資格変更が可能です。
※[特定活動(6ヶ月・就労可)]は、従前と同一の業務での就労を希望する方に限ります。
●5月21日の変更点:在留資格・在留期間を[特定技能(6ヶ月)]としました
※帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能自習へ移行できない方
➡受検・移行ができるようになるまでの間、[特定技能(4ヶ月・就労可)]への在留資格変更が可能です。
※従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。
③実習先の経営悪化等により技能自習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)
➡特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、[特定活動(最大1年・就労可)]への在留資格変更が可能です。
■【以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です】
④[特定技能1号]への移行のための準備がまだ整っていない方
➡移行準備の間、[特定活動(4ケ月・就労可)]への在留資格変更が可能です。
※今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に鑑み、必要書類の簡素化をしています。
※[技能実習3号]を修了される方も対象になります。
※既に移行のための準備が整っている方については、[特定技能1号]への在留資格変更が可能です。
●参考:法務省・在留資格変更許可申請「特定技能」はこちら!
⑤[技能実習3号]へ移行を希望される方
➡優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、[技能実習3号]への在留資格変更が可能です。
●参考:法務省・在留資格変更許可申請「技能実習」はこちら!
■別途、「新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」のチャート図も添付されとぃますので、参照されると良いと思います!
2.上記1を、外国人の方でもわかりやすく、日本語で仮名をふったもの、『日本で生活するみなさんへ:技能実習生の在留諸申請の取扱いについて』(2020年7月1日更新)が発信されていますので参照してください。
3.[Q&A]技能自習生に係る新型コロナウィルス感染症への対応
Q&Aで15の質疑応答がされており、比較的わかりやすく書かれており、参考にされたら良いと思います。
本日の【技能実習生に係る扱い】の情報は以上です、次回は【在留資格関連で新型コロナに関する情報として残っているもの】を共有したいと思います、よろしくでーす!