「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・短期滞在②「外国人配偶者の親族を短期間日本に呼びたい場合」・「短期滞在の在留資格を延長したい場合」!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は「在留資格・短期滞在」で、外国人の配偶者のご両親を親孝行を含めて日本に観光で呼びたい場合、親孝行は大切ですよねー🤗、もう一つは、短期滞在で日本に来たけれど、理由があってその短期滞在の期間を延長したい場合です、一緒に考えていきましょう!

1.外国人配偶者の両親を観光で短期間日本に呼びたい場合!
[仮の事例]
フィリピン人女性のAさん(45歳)は、日本人男性Bさん(55歳)と結婚して20年ほどたちます。Aさんは母国フィリピンに両親がいます、両親は日本に頻繁に来れるわけではありません、Aさんは両親が元気なうちに精一杯の親孝行を考えて、伊豆の別荘に招待をして、そこを拠点に京都・奈良の日本の名所、更には沖縄にいってクルーズをする計画をたてています。このスケージュールを両親と一緒に過ごすには2ヶ月ほどが必要だと考えています、どのような手順・方法をとればよいのでしょうか?

【在留資格・短期滞在取得のポイント】
日本に滞在している外国人の方が、外国人の親族・友人を日本に呼ぶ場合は「短期滞在という在留資格(15日・30日・90日以内)」を申請・取得することになります。
「短期滞在」は「中長期の在留資格」と違い日本国内ではなく、現地の日本領事館や大使館で申請・取得となります。そのため、独自のローカルルールのようなものがあるようです、例えば、ある程度申請の件数がまとまってから審査をするなどなど、思ったより時間がかかることもあります。早めに準備することが良いでしょう。
上記事例では2ヶ月程の観光を予定していますので、短期滞在の90日以内の在留資格が必要ですね、そのための準備としては、綿密な滞在期間の予定表を作成し提出しましょう、クルーズなど事前予約をしているようで「予約票など」があればそれも一緒に提出することがよいでしょう。滞在費についても証明することが必要です、ご両親の在職証明書、預金残高証明書などです、事例の場合は別荘に滞在するようですので、その別荘の登記事項証明書・写真等を提出した方が良いでしょう!

2.短期滞在の在留資格で来日したが、理由があって滞在期間を延長したい場合!
[仮の事例]
タイ人の女性Aさん(25歳)は日本人男性Bさん(30歳)と結婚して2年、1ヶ月になる長男がいます。Aさんは妊娠9ヶ月から身の回りの世話をしてもらうことと初めての出産ということもあり、タイから母親を短期滞在の在留資格90日で日本にきてもらっていました。Aさんは、まだ育児のことが心配で母親に身近にいてもらいたいと思っています、母親の短期滞在を延長することはできないでしょうか?

【短期滞在延長のポイント】
原則は、親族訪問を目的とした短期滞在の在留資格の期間更新はできません。ただし、特別な事情が認めらられば更新できる可能性があります。例えば、子供(孫)の面倒を見るため、病気にかかって安静が必要な場合、外国人配偶者が入院してその看病が必要な場合などです。ただこうした特別な場合であっても、口頭で説明するだけではダメです、その特別な事情を証明する証拠書類を添付して更新の手続きを行うことが必要です!更新理由によって更新に必要な添付書類は異なってきます。上記事例を考えると、Aさんの場合、Aさんの母親が孫の面倒を見るに該当するので更新が認められる可能性があります、その時に必要な書類は下記のようになります(子供が未就学児6歳以下)。
①パスポート
②在留資格更新申請書
③短期滞在の更新を必要とする説明書
④入国してから現在までの活動を証明する資料(説明書などでよいでしょう)
⑤滞在費があることを証明する書類(扶養者の在職証明書、Bさんのもの)
⑥孫若しくは娘(Aさん)との親族関係を証明する書類(出産証明書など)
⑦申請書と孫の写真(子供の面倒を見るのであれば、申請者と子供になります)

本日は以上です、短期滞在で親族訪問を目的とした滞在期間の延長は簡単ではありません、しっかりとした理由と証拠書類が必要になります、覚えておいて下さいね😅!
次回は「短期滞在で商用目的で日本に呼びたい場合」を事例を基に考えていきましょう🤩! 次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いしますね🤗!

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