「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「家族滞在③」・「ワンルームで大丈夫?」「扶養能力は十分?」等の事例!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます(#^.^#)「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!日曜日の朝どの様におすごしですか?コロナ禍で寒いですが、お休みを前向きに満喫してくださいね! 本日の「まさのブログ」は、「家族滞在の在留資格」で日本に呼ぶ場合、「ワンルームで大丈夫?」・「扶養能力はどれくらい必要?」等の事例を基に一緒に考えてみましょう、よろしくです😅!

1.ワンルームなのですが、家族を日本に呼ぶことは可能ですか?
[仮の事例]
留学の在留資格」で日本に滞在している韓国人のAさん、母国韓国にいる夫と子供を「家族滞在の在留資格」で来日させようと考えています。Aさんの日本の居住地はワンルームのマンションですが大丈夫でしょうか?

【「家族滞在の在留資格」で家族を呼ぶ場合、十分な居住スペースが必要です!】
事例のAさんのような留学生の場合、ワンルームのマンション、アパート或いはルームシェア、学生寮等に住んでいる場合が多いですね、Aさんが家族を来日させようと「家族滞在」の認定申請をした場合、Aさんの居住地の賃貸借契約書等の写しおよび自宅の見取り図を追加資料として提出を求められるでしょう、結果、ワンルームマンションでは夫と子供と一緒に住むには十分な居住施設がないと判断されて認定不交付になる可能性が高いです。Aさんが夫と子供を「家族滞在」で日本に呼ぶには、来日後の居住スペースをあらかじめ確保した上で認定申請することが良いでしょう!

2.家族を日本に呼びたいのですが、扶養能力はどれくらい必要なのですか?
[仮の事例]
「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で日本に滞在しているインド人のBさんは、母国インドにいる妻と子供3人を「家族滞在の在留資格」で日本に呼びたいと考えています。Bさんは、月収が18万円で年収216万円です、扶養能力は十分でしょうか?

【「家族滞在」で日本に家族を呼ぶ際の扶養能力の判断は!】
「家族滞在の在留資格」で家族を呼ぶための扶養能力についてはよくご相談を受けるのですが、これはその在留している外国人の方の居住地の自治体が定める世帯人数に応じた生活保護の支給基準が一つの目安になっているのではないかと思います、入管からもいくらあればよいかなど明確な数字は発表されてはいません!ただ事例のBさんの年収で4人を扶養するというのは難しいと判断されるのではないでしょうか!このような扶養能力に関しては判断が難しいです、専門家に相談・依頼することも考えてみてはいかがでしょうか!

3.同性婚の配偶者を日本に呼び寄せることは可能?
[仮の事例]
オランダ人のCさんは、12月の辞令で日本支店への赴任が決定しました、Cさんには同性の配偶者Dさんがおり、日本へは一緒に行きたいと考えています、「家族滞在の在留資格」でと考えていますが可能ですか? オランダでは同性婚が法的に認められているのですが。

【「家族滞在の在留資格」の配偶者には同性の配偶者は該当しません!】
「家族滞在の在留資格」の「配偶者」は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者で、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれません、外国で有効に成立した同性婚によるものも含まれないとされています、事例のDさんを「家族滞在の在留資格」で同伴することは難しいと思います。Dさんの場合、本国で有効に成立している同性婚の配偶者であるので、日本でCさんとの同居及び扶養を受けて在留することは、人道的観点から配慮されるべき事情があることに該当するのではないかと思います、その場合は「特定活動の在留資格」を取得できる余地はあるのではないでしょうか、かなり難しいとは思いますが!

本日は以上です!
本日ご紹介するパワースポットは「夫婦岩」でーす😄!

次回は、「在留資格・宗教」についてです、まずは定義と概要からと思っています、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」を是非・是非よろしくお願いします!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!