在留資格①入国・上陸の違いⅠ!

『入国』と『上陸』の違いはなんでしょうか?

日本における『入国』の概念は、外国人の方が国境を越えて日本の領域(日本の上空、領域内)に入ることをいい、一方の『上陸』の概念は、日本の領土に足を踏み入れることを言います。

この様に、入管法(出入国管理及び難民認定法)では、入国と上陸を別個の概念として区別をして、それぞれ異なった規定を設けています。

入国については、入管法第三条で、上陸については、第七条で規定しています。

まずは、『入国』の条件です。

入管法第三条第1項で、『外国人の入国』を次の様に規定しています。

入管法第三条第1項 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。

一号 有効な旅券を所有していない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く)。

二号 入国審査官から上陸許可の認証若しくは第九条第4項の規定による記録、又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という)を受けないで本邦に上陸する目的を有するもの(前号に掲げる者を除く)。

つまり、有効な旅券(パスポート)を持っている外国人であって、かつ、有効な旅券に上陸許可の認証(ビザ)を受けていないと、日本に上陸することが出来ないと言っているのです。

今回は、入国に関してお話しました。次回は、『上陸』の条件についてお話します。当記事をお読み頂き有難うございました。

ブレイクタイム

日本で、入国と上陸とを分けて規定を設けているのは、これは、日本が島国であるがために起こっていることだと思っています。陸続きの外国の場合は、鉄道など陸路で国境を越えてしまえば、入国イコール上陸になって、分ける必要がありません!島国であるからこそ、入国・上陸とに分けて規定を設けてほうが何かと都合が良かったのかもしれません。それに、出入国在留管理庁(旧 入国管理局)での入国審査は、厳密に言うと『上陸審査』ではないのか?と思ってしまいます。だって、もうすでに入国はしてしまっているのですから(笑)。