「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「宗教」・在留資格の定義と概要と事例(お布施の扱い)!
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日曜日も終わりですね、自分もサラリーマン時代そうでしたがお休みの日というのは「あっ」という間に終わってしまう気がしますね😥!明日からまたお仕事頑張って行きましょう!「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は「宗教の在留資格」です、まずは在留資格の定義と概要です、よろしくでーす!

1.「宗教の在留資格」の定義
「宗教の在留資格」は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教化を受け入れるための資格です。その該当範囲は「外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」と定義されています。
具体的には、外国の宗教団体に所属し、その団体から日本において布教などを行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父などが該当します。

2.在留資格の概要
外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しない。日本に本部のある宗教団体(在日本の宗教団体と直接の関係があるか否かは問わない)に現に所属しており、かつ、当該団体から派遣された者として扱われる。
布教の傍ら、所属する宗教団体または当該宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われる場合は、宗教上の活動と認められる(報酬を受けて行う場合は「資格外活動許可」を要する)。

3.在留資格取得に必要な書類一式
外国の宗教団体からの派遣状等の写しなど、派遣機関からの派遣期間、地位および報酬を証明する文書
派遣機関および受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料
宗教家としての地位および職歴を証明する文書(派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書)

4.基準省令には記載されていないが作成した方が良い資料
日本の所属先と本国の所属先の画像
ウェブサイト、フェイスブック等があればその写し

「宗教の在留資格」の定義と概要は以上です。
事例もお布施に関してだけですので、本日やっちまいましょうかね😅!

(1)お布施は収入になるのですか?
[仮の事例]
「宗教の在留資格」で日本へ来日するインド人宗教家のBさん、報酬に関しては、原則お布施で生計を立てているため、明確なものはわからないとのことです、どのように認定申請したらいいでしょうか?

【「宗教の在留資格」でお布施は収入と認められるでしょう!】
「宗教の在留資格」で来日する方のなかには、原則、お布施で生計を立てていて、サラリーマンのように月収額を決められないようなケースがあるようです、このような場合は、その旨と、毎月のお布施の収入額と、毎月に支払う経費等を算出して理由書に記載することで認定申請できるでしょう、認定交付の可能性もあります!

本日は以上です😅!
本日ご紹介するパワースポットは富士宮市の「白糸の滝」でーす!

次回は、在留資格ではありませんが、「帰化」について皆さんと考えていきたいと思っています(^_-)-☆!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす🙏!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!