「行政書士・まさ」がお教えする在留資格の概要④」・「文化活動」「留学」です!
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お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日も寒い一日でしたね🥶、身体には十分注意してください! 本日は「原則として就労が認められていない在留資格」の「文化活動と留学」の2つについてみていきます、ではよろしくお願いします!

(9)文化活動
「文化活動の在留資格」は、日本において人文科学若しくは自然科学に関する学術上の活動行おうとする場合や、日本に固有の文化又は技法について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受けて修得する活動を行うために設けられたものです。
その該当範囲は、「収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とされています。
具体的には次に掲げる活動が該当します。
①収入を伴わない学術上の活動
②収入を伴わない芸術上の活動
③日本特有の文化又は技法について専門的な研究を行う活動
④日本特有の文化又は技法について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

※外国人が行う活動が「文化活動の在留資格」に該当する場合であっても、教育機関等において教育を受ける活動であるときは「留学の在留資格」に該当します。また、「留学の在留資格」に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、技能、技術又は知識を修得する活動を行うときは、「文化活動の在留資格」ではなく「研修の在留資格」に該当します。

(10)留学生
「留学の在留資格」は、日本と留学生の出身国・地域との相互理解と友好親善を増進させること、留学生が帰国後も日本で築いた人的ネットワークを活用することで友好関係の強化が図られ、日本企業の海外進出や貿易促進等につながること、さらに、大学等を卒業後、日本企業への就職によって労働市場に優秀な人材を確保すること等々を目的として設けられたものです。
その該当範囲は、「日本の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」とされています。

本日は、「文化活動と留学」の2つについてでした🙄!次回は、最近創設された大物?「特定技能の在留資格」についてみていきたいと思っています、次回もよろしくお願いします!

最後に、本日ご紹介するパワースポットは、日本橋にある「小網神社と福禄寿」です!

この「小網神社」、「まさ」もお伺いしたことがあるのですが、ビルの中にあるのでびっくりしますよ、お庭等がなく狭いのですが立派な神社です、平日でも「御朱印」を求めて結構な人が参拝にきています!

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす🙇!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!